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国民年金の免除申請

国民年金には主に「老齢」、「障害」、「遺族」の3つの基礎年金があり、国民の生活を保障しています。しかし、保険料の未納が続くと、障害や死亡といった不慮の事態が発生したときに、これらの年金が受給できないおそれがあります。保険料の納付が困難な方は未納のままにせず、保険料の免除・納付猶予、納付特例制を申請してください。
※老齢基礎年金額は、保険料を40年間納めた場合は、満額が支給されますが、免除や納付特例を受けた期間、未納期間があると減額されます。
(下表参照)

 

保険料の納付状況一覧
保険料の納付状況 受給資格期間に 老齢基礎年金の計算に
納付(全額納付) 入る 入る

4分の1免除(4分の3納付)

減額された保険料を納付すれば入る 減額された保険料を納付すれば8分の7入る
半額免除(半額納付) 減額された保険料を納付すれば入る 減額された保険料を納付すれば4分の3入る
4分の3免除(4分の1納付) 減額された保険料を納付すれば入る 減額された保険料を納付すれば8分の5入る
全額免除・法定免除(納付なし) 入る 2分の1入る
納付猶予(納付なし) 入る 入らない
学生納付特例(納付なし) 入る 入らない
未納 入らない 入らない

 

 

免除制度(学生以外の方)

前年の所得が一定額以下で、経済的な理由により保険料を納めることが困難な方(学生を除く)に、国民年金の保険料が免除される制度があります。
申請後、承認・不承認の審査は年金機構で決定されます。審査の結果、免除が認められますと、翌年の6月までの保険料の納付が免除されます。
・申請は年度(7月から翌年6月)ごとに必要です。
・申請する年度分に対応する前年所得(本人、配偶者、世帯主)の審査があります。 
 

納付猶予制度

50歳未満の方で保険料の納付が困難な場合は、納付猶予を受けることによって10年以内に保険料を納めることもできます。

・申請する年度分に対応する前年所得の審査は、本人、配偶者のみとなります。

 

失業による保険料の特例免除

この制度は、失業したことによる所得の減少が見込まれる方について、失業した本人の所得を審査の対象から除外することにより、免除を受けやすくする特例制度です。

詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

  

学生納付特例制度

学生であることを理由に、国民年金保険料を納めることが困難な方への制度です。
国内の学校教育法に定められた大学(院)、短大、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校などに在学する学生で、本人の前年の所得が約128万円以下である場合、申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。
・申請手続きは、毎年度必要です。
・申請する年度分に対応する前年所得(本人のみ)の審査があります。

詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
 

必要書類(証明書)及び持参品

・個人番号カードまたは年金手帳
・離職票または雇用保険受給資格者証(失業による保険料の特例免除を申請する場合)
・学生証または在学証明書(学生納付特例制度を申請する場合)
このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:930)
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