障害基礎年金について
障害基礎年金とは、国民年金に加入しているときや20歳になる前に初診日のある病気やケガによって、一定の障がいの状態に該当する方が受給できる年金制度です。受給するには次のすべての条件を満たす必要があります。
支給要件について
1.初診日障がいの原因となった病気やケガの 初診日が、次のいずれかの期間にあること
・国民年金に加入している期間
・20歳前や60歳以上65歳未満の年金に加入していない期間
※初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
2.障害の程度
障がいの程度が初めて医師の診療を受けたときから、障害認定日において政令で定められた障害等級表の1級または2級に該当すること。
※障害認定日とは初診日から1年6ヵ月を経過した日、または初診日から1年6ヵ月経過前に症状が固定した場合は固定した日のことをいいます。
※20歳前に初診日がある場合は、「20歳の誕生日の前日」が障害認定日になります。
3.保険料の納付
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害基礎年金の年金額は定額で、次のとおりです。
■年金額(令和2年4月分から)
障害の程度 |
年金額 |
1級 |
781,700円×1.25+子の加算 |
2級 |
781,700円+子の加算 |
子の加算受給者によって生計を維持されている子がいる場合には、その子が18歳になる年度の末日(3月31日)まで、次の額が年金額に加算されます。
■子の加算額(令和2年4月分から)
子の人数 |
加算額(1人につき) |
1人目・2人目 |
224,900円 |
3人目以降 |
75,000円 |
手続き・お問い合わせ先
年金の加入状況や初診日によって手続き先が異なりますので、詳しくは下表をご参照ください。
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このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:928)