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障害基礎年金について

障害基礎年金とは、国民年金に加入しているときや20歳になる前に初診日のある病気やケガによって、一定の障がいの状態に該当する方が受給できる年金制度です。受給するには次のすべての条件を満たす必要があります。
 

支給要件について 


1.初診日

障がいの原因となった病気やケガの初診日が、次のいずれかの期間にあること
・国民年金に加入している期間
・20歳前や60歳以上65歳未満の年金に加入していない期間
 

初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

 

2.障害の程度

障がいの程度が初めて医師の診療を受けたときから、障害認定日において政令で定められた障害等級表の1級または2級に該当すること。
 
障害認定日とは初診日から1年6ヵ月を経過した日、または初診日から1年6ヵ月経過前に症状が固定した場合は固定した日のことをいいます。
※20歳前に初診日がある場合は、「20歳の誕生日の前日」が障害認定日になります。
 

3.保険料の納付

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
 

年金額

障害基礎年金の年金額は定額で、次のとおりです。

■年金額(令和2年4月分から)
障害の程度 年金額
1級 781,700円×1.25+子の加算
2級  781,700円+子の加算


  

子の加算

受給者によって生計を維持されている子がいる場合には、その子が18歳になる年度の末日(3月31日)まで、次の額が年金額に加算されます。
 
■子の加算額(令和2年4月分から)
子の人数 加算額(1人につき)
1人目・2人目 224,900円
3人目以降 75,000円

 

 

手続き・お問い合わせ先

年金の加入状況や初診日によって手続き先が異なりますので、詳しくは下表をご参照ください。


年金加入状況及び初診日 手続き・お問い合わせ先
・初診日が国民年金の加入期間中(第3号被保険者を除く)にある場合
・初診日が20歳前または60歳以上65歳未満の間にある場合
 住民課住民班またはお近くの年金事務所
・初診日が厚生年金の加入期間中にある場合
・初診日が第3号被保険者期間にある場合
 お近くの年金事務所
・初診日が共済組合の加入期間中にある場合  各共済組合

 


■八代年金事務所

〒866-8503 熊本県八代市萩原町2-11-41

TEL:0965-35-6123

 

(参照)

日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」新しいウインドウで(外部リンク)

日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」新しいウインドウで(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:928)
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