年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
1.請求書の事前送付
支給開始年齢(※)に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内を年金機構からご本人あてに送付します。
支給開始年齢時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金期間が1年未満など65歳で受給権が発生する方には、年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」を送付します。
その後65歳到達する3カ月前に上記同様の「年金請求書(事前送付用)」を送付します。
2.請求書の提出について
受付は支給開始年齢になってからです。戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。支給開始年齢になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください。
※特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。受給権発生日以降に速やかに請求してください。
「繰下げ制度」についての詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「年金の繰下げ受給」
(外部リンク)
請求するときに必要な書類等
すべての方に必要な書類
・年金請求書
・住民票等の生年月日を明らかにできる書類(マイナンバーを記入した場合は、原則添付不要)
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
・印鑑
※配偶者・子の有無や厚生年金の加入期間年数、その他ご本人の状況によって必要な書類がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
〒866-8503 熊本県八代市萩原町2-11-41
TEL:0965-35-6123