死亡届
死亡した日を含めて7日以内に住民課住民班に届出をしてください。 届出のときには、死亡診断書添付の死亡届と届出人の印鑑をご持参ください。死亡届受理の後に「火葬許可証」を交付します。 死亡届は、役場の閉庁日にも24時間受付けております。 死亡に伴い、国民健康保険加入者、後期高齢者、国民年金加入者などは手続きの必要があります。死亡届の際に手続きができない場合は、早めに住民課関係窓口で手続きをお願いします。 印鑑登録をされている場合は、死亡届により自動的に登録資格が廃止されますので、印鑑登録証はご返却ください。 死亡届後に必要な手続をまとめた一覧表を住民班窓口に準備しています。必要な場合はお尋ねください。
有効期間
死亡した日を含め7日以内
同時に必要な手続き
国民年金、保険関係、税関係、印鑑登録など
必要書類(証明書)及び持参品
死亡診断書、死亡届、印鑑
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このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:909)