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就学援助費制度について

 

 

  町では、経済的な理由により就学困難と認められる小・中学生の保護者に対し、学校教育活動に必要な費用の一部を援助する制度を設けています。

 

対象者

  津奈木町に住所を有し、津奈木町立津奈木小学校・中学校に在籍する児童生徒の保護者のうち、下記のいずれかに該当する方。

 (1)生活保護を受けている方

 (2)前年度又は、該当年度に次のいずれかの措置を受け、生活保護に準ずる程度に困窮しており、教育委員会が援助を必要と認める方

   ア.生活保護を停止又は廃止された

   イ.市町村民税の非課税、減免を受けている

   ウ.個人事業税の減免を受けている

   エ.固定資産税の減免を受けている

   オ.国民年金掛金の減免を受けている

   カ.国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている

   キ.児童扶養手当を受給している

   ク.世帯更正資金(生活福祉資金)を受けている

  ※定例教育委員会(3月末開催)で申請書・所得などを審査のうえ、認否を決定し、4月下旬頃在学学校長より通知があります。

 

援助の対象となる費目

  ○学用品費等(学用品費、校外活動費など)     ○新入学児童・生徒学用品費(新1年生のみ)    

  ○医療費                     ★修学旅行費(小学校6年生・中学校2年生のみ)

 ※生活保護を受けている方は、生活保護費より支給されている費目以外の★印のみ支給

申請手続き

 ・援助を希望する方は、就学している学校に申請してください。

 ・申請は、年度の途中でも受付けていますが、申請月の翌月分から支給対象となります。

 

支給時期

 1期目:7月中旬(4~7月分)

 2期目:12月中旬(8~11月分)

 3期目:3月中旬(12~3月分)

 ※振込日が決定しましたら、学校を通じて通知書を送付します。

 


 詳しいことは、教育委員会または各学校へお尋ねください。


 
このページに関する
お問い合わせは
教育委員会 学校教育班
〒869-5603
熊本県葦北郡津奈木町大字岩城1588番地1
電話:0966-78-5400
ファックス:0966-68-4945
(ID:832)
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