マイナンバー制度(社会保障税番号制度)について
マイナンバー制度とは 社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。 【マイナンバー制度に関する資料】
マイナンバー(個人番号)とは 国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。
特定個人情報とは マイナンバー(個人番号)を含む個人情報です。 また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価とは 特定個人情報ファイルを保有しようとするときまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害 等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目・重点項目・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によっては、評価の実施が義務付けられない事務もあります。 特定個人情報保護評価は、「特定個人情報保護評価管理書」を基に適切に管理され、しきい値判断の結果により「特定個人情報保護評価書」を作成し、特定保護評価委員会に提出します。
委員会に提出された「特定個人情報保護評価書」は、番号法や特定個人情報保護評価指針に基づき公表することが義務付けられています。 津奈木町では、しきい値判断により6の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となりますので、下記のとおり公表します。 《R1.7更新》 令和元年7月、基礎評価書を修正しましたので公表いたします。
国及び関係機関の関連するサイト内閣官房 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/政府広報オンライン http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/特定個人情報保護委員会 http://www.ppc.go.jp/enforcement/assessment/
|
このページに関する
お問い合わせは
総務課 総務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5511
ファックス:0966-78-3116
(ID:796)