補助対象事業者は、地域活性化センターひらくに及び津奈木町空き家バンク登録台帳に登録された空き家に事業所を開設し、操業する
事業者で次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、建物改修補助のみを受ける場合はこの限りではありません。
(1)事業開始日において本社の従業員を1名以上配置するか、新規雇用者を1名以上雇用する者
(2)補助対象事業を3年以上継続して計画的に行う町外企業等
(3)町と立地協定を締結し、かつ、立地協定から3年以内に操業を開始する者
(4)国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がない者