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調整給付金(不足額給付)について

・本町の不足額給付の基準日は令和7年8月22日です。基準日現在本町にて把握している令和6年分所得税額・令和6年度個人住民税額に基づき給付金額を算出します。
・不足額給付1・2の対象者には、9月中旬から順次確認書を発送しています。ただし、2024年(令和6年)中に津奈木町へ転入してきた方については、本町から当初調整給付算定自治体への照会を行い、対象者を精査したのち、発送する予定です。
◆ご不明な点がございましたら住民課税務班0966-78-3113 (平日8時30分~17時15分)へお問い合わせください。

 

制度の概要

当初調整給付の給付額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

 

対象者

令和7年1月1日時点において津奈木町にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

 

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額(昨年実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」)との間で差額が生じた方

【対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・扶養親族等が令和6年中に増加したこと(こどもの出生等)により、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が変更し、本来給付されるべき額が発生した方

 

不足額給付2

次の(1)から(3)のすべての要件を満たす方
(1) 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3) 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
 (注1)「低所得世帯向けの給付」は下記のいずれかを指します。
 ・令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付(7万円)
 ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 ・令和6年度新たに住民税均等割非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

  

給付金額

対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。

不足額給付1に該当する方

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額(B)」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額(C)」として給付予定。
 図1

図2

  

不足額給付2に該当する方

原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

 

給付金の受給手続き

対象者には、津奈木町から給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を郵送します。
 不足額給付1の確認書:令和7年8月19日(金曜日)以降
 不足額給付2の確認書:令和7年8月26日(金曜日)以降

 ※給付の対象と思われる方で、確認書が届かない方は、給付要件などをご確認のうえ、住民課税務班(0966-78-3113)にお問い合わせください。

内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を添付の上、下記の方法で提出してください。

【提出方法】

確認書を同封している返信用封筒(切手不要)で郵送するか窓口への持参で提出してください。
〈郵送〉同封の返信用封筒でご返送ください。
〈窓口〉津奈木町役場住民課税務班
 受付時間:平日8時30分から17時15分

 【提出期限】
令和7年10月31日(金曜日)

※期日までに提出がない場合は給付を辞退したとみなしますのでご注意ください。

 【給付日】
確認書を役場が受理した日から1ヶ月以内を目途に口座振込により支給
 

注意事項

本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

国や津奈木町が現金自動預け払機(ATM)の操作や、手数料の振込等を求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、津奈木町消費生活センター(0966-78-5555)や最寄りの警察署に連絡してください。
 

よくある質問

Q1 源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」に金額が書かれていますが、この金額がもらえるのですか

A1 源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま給付されるとは限りません。すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部給付されている場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、さまざまなケースがあります。

Q2 令和6年中に、子どもが生まれて扶養親族が増えました。当初調整給付は既に受け取りましたが、扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていません。新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのでしょうか

A2 所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足がある場合には追加で給付予定です。
住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、原則追加の給付はございません。

Q3 令和6年中に津奈木町から転出しました。調整給付は津奈木町から給付されましたが、不足額給付はどこから給付されるのでしょうか

A3 令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。

このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:4451)
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