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妊婦のための支援給付

妊婦の産前・産後の期間における経済的支援を提供し、安心して出産を迎えられる環境を整えることを目的に、「妊婦支援給付金(1回目給付および2回目給付)」を支給します。
※子ども・子育て支援法の改正に伴い「出産・子育て応援給付金」は令和7年4月より「妊婦支援給付金(1回目給付および2回目給付)」に移行しました。
 

対象者

 申請時点で津奈木町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
※他市町村で妊婦給付認定を受けている方が津奈木町に転入された場合は、改めて津奈木町の妊婦給付認定を受ける必要があります。
※胎児心拍確認後、流産、死産などで出産に至らなかった場合も給付金を受け取ることができます。
 

給付額と申請開始時期

          1回目         2回目
   支給額  5万円  妊娠しているこどもの数×5万円
 申請開始時期
 ※2回手続きが
  必要です
 医療機関において妊娠(胎児心拍)
 が確認された日から
 出産予定日の8週間前の日から
 または流産、死産等が医療機関で
 確認された日から

 

  

流産・死産等された方も給付金の対象となります

 対象者は令和7年4月1日以降に妊娠していた人で、医師により胎児心拍が確認された方となります。
 流産・死産等をされた場合は、医療機関等において、その事実が確認された日以降に届け出ることができます。
 支給額は妊婦認定時に5万円、妊娠していた胎児一人あたり5万円です。
 妊婦支給給付認定申請(母子手帳交付)をされていない人は妊娠していた事実や胎児の数がわかる医師の診断書等の提出が必要です。


【こども家庭庁パンフレット】



このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-3115
ファックス:0966-78-3009
(ID:4423)
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