出生届の子の名の振り仮名(フリガナ)について
法改正により、2025年(令和7年)5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。 なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。 ・漢和辞典等に掲載されている読み方 ・漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓または字義との関連性を認めることができる読み方
1.部分音訓(太字は音訓の一部) 音読みまたは訓読みの全部もしくは一部を当てたもの 心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ) |
2.熟字訓及びそれに準ずるもの 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの 飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ) |
3.置き字(太字は置き字)
一般の読み方とは認められないもの 出生届に記入した子の振り仮名について、法務省により以下に該当すると判断された場合、市区町村では出生した子を戸籍に記載することができません。戸籍に記載するためには、名の振り仮名を一般の読み方として認められる振り仮名に修正していただく必要があります。
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方 (例)「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる
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2.漢字と異なる別の単語を付加した読み方(太字部分) (例)「健」を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」と読ませる |
3.漢字と反対の意味であったり、読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる
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4.差別的・卑わいなど、著しい不快感を引きおこす読み方
5.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくない読み方
届出の際、漢和辞典等に掲載された読み方であることを確認できないときは、名付けの由来などを追記していただくことがあります。 また、読み方によっては資料の提出を求める場合があります。 届出をされる時は、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しの持参をお願いします。
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