振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載予定の『仮の振り仮名』通知の送付(令和7年5月26日以降発送予定)
戸籍に記載予定の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。この通知は、住所地の住民票に記載されている振り仮名等をもとに作成します。
※住民票がある自治体ではなく、本籍地(戸籍がある市区町村)の自治体から通知が郵送されます。
※通知は、同一戸籍同一住所の方4名までが1通に記載され、同一戸籍で別住所の方は、それぞれ郵送されます。
※本籍地が津奈木町の方への通知は、通知書作成等の都合上、令和7年7月末頃に圧着はがき形式で発送予定です。(なお、通知が届く前にマイナポータル上で仮の振り仮名を確認することが可能です。)
※令和7年6~8月に住所を変更される方は、通知書が届くように、郵便局で転居届の手続きを行うことをお勧めします。
2 「仮の振り仮名」通知の確認
通知書(通知ハガキ)がご自宅に届いたら、通知書(通知ハガキ)を必ず開封し、記載された仮の振り仮名をご確認ください。
・通知書(通知ハガキ)に記載された仮の振り仮名が正しい場合
→振り仮名の届出をする必要はありません。改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(「4 市区町村長による氏名の振り仮名の記載」へ進んでください)
・通知書(通知ハガキ)に記載された仮の振り仮名が、実際の振り仮名とは異なる場合
→必ず正しい振り仮名の届出をしてください。(「3 氏名の振り仮名の届出」へ進んでください)
(例1)実際の名の振り仮名が「キョウコ」である「京子」さんに通知された仮の名の振り仮名が「キヨウコ」だった場合は、名の振り仮名を「キョウコ」と届出してください。(「ッ」「ャ」「ュ」「ョ」などが大きい「ツ」「ヤ」「ユ」「ヨ」で記載されていた場合は届出をするようお願いします)
(例2)実際の氏の振り仮名が「ハマサキ」である「浜崎」さんに通知された仮の氏の振り仮名が「ハマザキ」だった場合は、氏の振り仮名を「ハマサキ」と届出してください。(濁点・半濁点の有無が実際の振り仮名と異なっている場合も届出をするようお願いします)
3 氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。
※届出は「無料」です。「届出に料金が必要」、「届出をしないと罰金がかかる」といったものは全て詐欺です!
●マイナポータルでの届出
法務省ウェブサイト「振り仮名の届出について」をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
(外部リンク)
※マイナポータルで届出する場合は、マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号、メールアドレス、電話番号が必要です。
※マイナポータル上で仮の振り仮名を確認した際に、振り仮名が正しく、届出をしない場合は「フリガナの確認を終了する」ボタンを押せば手続を終了できます。
●書面での届出
本籍地ではなくお住まいの市区町村の戸籍窓口で提出ができます。
その際は、ご自宅に届いた振り仮名の通知書を役所にご持参ください。
※本籍地の市区町村役場へ郵便で提出する方法もあります。
●届出について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、通知された氏名の仮の振り仮名と、実際に使用している振り仮名が異なっていた方が届出をする際に、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、「読み方が通用していることを証する書面(日常生活でその振り仮名を使用している証拠)」としてパスポート・預貯金通帳等をあわせてご提出いただく必要があります。
●届出ができる人について
名の振り仮名の届出は、戸籍に記載されている本人が届出人となります。(15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行います)
氏の振り仮名の届出は、原則として筆頭者、筆頭者が除籍されている場合は配偶者、筆頭者・配偶者がともに除籍されている場合はその戸籍に在籍している子が届出人となります。通知書(通知ハガキ)に氏の振り仮名の届出ができる方が記載されていますのでご確認ください。
※氏の振り仮名の届出をした場合、住所は異なっていても現在同じ戸籍に在籍している方全員の氏が公証されます。(婚姻等で除籍となっている子等には影響ありません)
●令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載される方
この制度開始後(令和7年5月26日以降)に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。お子さんの出生届を提出される予定の方はこちら
を一度ご確認ください。
4 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に「3 氏名の振り仮名の届出」を行わなかった場合(届出不要の場合も含みます。)、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、「1 記載予定の『仮の振り仮名』通知の送付」でお知らせした振り仮名をそのまま戸籍に記載します。
この場合は、この後1回に限り、ご自身の届出により戸籍に記載された振り仮名を変更することが可能です。(この場合、家庭裁判所の許可は不要です。)
なお、「3 氏名の振り仮名の届出」をした方、および上記の「4 市区町村長による氏名の振り仮名の記載」後に振り仮名の変更届出をした方が再度氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
住民票への氏名の振り仮名の記載について
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に同じ振り仮名が記載されます。
戸籍による届出がもとになるため、住民票の氏名の振り仮名の届出はありません。また、公証後の戸籍と住民票の振り仮名が異なることはありません。
なお、住民票に旧氏を記載している方については、通知書で旧氏の振り仮名確認を行います。
戸籍届出や市区町村長による振り仮名の記載から住民票に振り仮名が記載されるまでには、少し日数がかかります。
また、令和8年6月頃(予定)から、希望者は市区町村役場等において、お持ちのマイナンバーカードにも氏名の振り仮名が記載できるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載される予定です。詳しくは
総務省のサイト
(外部リンク)をご確認ください。
氏名の振り仮名をこれまで使用していた読み方から変更した方(変更となった方)へ