戸籍への振り仮名(フリガナ)記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」をご確認ください。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載予定の『仮の振り仮名』通知の送付(令和7年5月26日以降発送予定)
戸籍に記載予定の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。この通知は、住所地の住民票に記載されている振り仮名等をもとに作成します。
※住民票がある自治体ではなく、本籍地(戸籍がある市区町村)の自治体から通知が郵送されます。
※通知は、同一戸籍同一住所の方4名までが1通に記載され、同一戸籍で別住所の方は、それぞれ郵送されます。
※本籍地が津奈木町の方への通知は、通知書作成等の都合上、令和7年7月末頃に圧着はがき形式で発送予定です。
※令和7年6~8月に住所を変更される方は、通知書が届くように、郵便局で転居届の手続きを行うことをお勧めします。
2 「仮の振り仮名」通知の確認
通知書(通知ハガキ)がご自宅に届いたら、通知書(通知ハガキ)を必ず開封し、記載された仮の振り仮名をご確認ください。
・通知書(通知ハガキ)に記載された仮の振り仮名が正しい場合
→振り仮名の届出をする必要はありません。改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(「4 市区町村長による氏名の振り仮名の記載」へ進んでください)
・通知書(通知ハガキ)に記載された仮の振り仮名が、実際の振り仮名とは異なる場合
→必ず正しい振り仮名の届出をしてください。(「3 氏名の振り仮名の届出」へ進んでください)
3 氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。マイナポータルでの届出については法務省ウェブサイト「振り仮名の届出について」をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
(外部リンク)
※書面で届出する場合は、本籍地ではなくお住まいの市区町村で提出ができます。その際は、ご自宅に届いた振り仮名の通知書を役所にご持参ください。
※マイナポータルで届出する場合は、マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号、メールアドレス、電話番号が必要です。
※届出は「無料」です。「届出に料金が必要」、「届出をしないと罰金がかかる」といったものは全て詐欺です!
なお、この制度開始後(令和7年5月26日以降)に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
4 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に「3 氏名の振り仮名の届出」を行わなかった場合(届出不要の場合も含みます。)、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、「1 記載予定の『仮の振り仮名』通知の送付」でお知らせした振り仮名をそのまま戸籍に記載します。
この場合は、この後1回に限り、ご自身の届出により戸籍に記載された振り仮名を変更することが可能です。(この場合、家庭裁判所の許可は不要です。)
なお、「3 氏名の振り仮名の届出」を行った方が再度氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
法務省コールセンターで質問をお受けします
氏名の振り仮名記載に関するコールセンターは下記のとおりです。
0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
休業日:土日祝日、年末年始
戸籍の届出は無料です
戸籍の振り仮名の届出だけではなく、戸籍に関する届出は「無料」です。
「戸籍の振り仮名の届出に料金が必要」、「振り仮名の届出をしないと罰金がかかる」といったものは全て詐欺です。