戸籍へのフリガナ記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、この改正法の施行により新たに
氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
詳しくは、
法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」
(外部リンク)をご確認ください。
なお、戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に同じフリガナが記載されます。
下記の戸籍届出や市区町村長による記載から住民票にフリガナが記載されるまでには、少し日数がかかります。
フリガナが記載されるまでの流れ
1 記載予定の『仮のフリガナ』通知の送付(令和7年5月26日以降発送予定)
戸籍に記載予定のフリガナをお知らせする通知を郵送します。この通知は、住所地の住民票に記載されているフリガナ等をもとに作成します。
住民票がある自治体ではなく、本籍地(戸籍がある市区町村)の自治体から通知が郵送されます。
本籍地が津奈木町の方への通知は、通知書作成等の都合上、令和7年7月末頃に圧着はがき形式で発送予定です。なお、通知が届く前にマイナポータル上で仮のフリガナを確認することが可能です。
※通知は、同一戸籍同一住所の方4名までが1通に記載され、同一戸籍で別住所の方は、それぞれ郵送されます。
※通知書は、令和7年5月26日時点の戸籍情報をもとに作成します。そのため、令和7年5月27日以降に戸籍の届出等をされた方は記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。
※通知書の宛先についても、令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報をもとに発送します。令和7年5月27日以降に住所を変更された方は、通知書が届かないことがありますので、郵便局で転居届の手続きを行うことをお勧めします。
2 「仮のフリガナ」通知の確認
通知書(通知ハガキ)がご自宅に届いたら、通知書(通知ハガキ)を必ず開封し、記載された仮のフリガナをご確認ください。
・通知書(通知ハガキ)に記載された仮のフリガナが正しい場合
→フリガナの届出をする必要はありません。改正法の施行日から1年後、通知したフリガナがそのまま戸籍に記載されます。(「4 市区町村長による氏名のフリガナの記載」へ進んでください)
・通知書(通知ハガキ)に記載された仮のフリガナが、実際のフリガナとは異なる場合
→必ず正しいフリガナの届出をしてください。(「3 氏名のフリガナの届出」へ進んでください)
(例1)実際の名のフリガナが「キョウコ」である「京子」さんに通知された仮の名のフリガナが「キヨウコ」だった場合は、名のフリガナを「キョウコ」と届出してください。(「ッ」「ャ」「ュ」「ョ」などが大きい「ツ」「ヤ」「ユ」「ヨ」で記載されていた場合は届出をするようお願いします)
(例2)実際の氏のフリガナが「ハマサキ」である「浜崎」さんに通知された仮の氏のフリガナが「ハマザキ」だった場合は、氏のフリガナを「ハマサキ」と届出してください。(濁点・半濁点の有無が実際のフリガナと異なっている場合も届出をするようお願いします)
3 氏名のフリガナの届出
改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名のフリガナの届出が可能です。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。
※届出は「無料」です。「届出に料金が必要」、「届出をしないと罰金がかかる」といったものは全て詐欺です!
●マイナポータルでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等を使ってマイナポータルから届出をすることができます。窓口にお越しいただく必要がないため、大変便利です。
※マイナポータルで届出する場合は、マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号、メールアドレス、電話番号が必要です。
※マイナポータル上で仮のフリガナを確認した際に、フリガナが正しく、届出をしない場合は「フリガナの確認を終了する」ボタンを押せば手続を終了できます。
●書面での届出
本籍地ではなくお住まいの市区町村の戸籍窓口でも提出ができます。
その際は、ご自宅に届いたフリガナの通知書を役所にご持参ください。
※本籍地の市区町村役場へ郵便で提出する方法もあります。
●届出について
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、通知された氏名の仮のフリガナと、実際に使用しているフリガナが異なっていた方が届出をする際に、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、「読み方が通用していることを証する書面(日常生活でそのフリガナを使用している証拠)」としてパスポート・預貯金通帳等をあわせてご提出いただく必要があります。
●届出ができる人について
名のフリガナの届出は、戸籍に記載されている本人が届出人となります。(15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行います)
氏のフリガナの届出は、原則として筆頭者、筆頭者が除籍されている場合は配偶者、筆頭者・配偶者がともに除籍されている場合はその戸籍に在籍している子が届出人となります。通知書(通知ハガキ)に氏のフリガナの届出ができる方が記載されていますのでご確認ください。
※氏のフリガナの届出をした場合、住所は異なっていても現在同じ戸籍に在籍している方全員の氏が公証されます。(婚姻等で除籍となっている子等には影響ありません)
●令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載される方
この制度開始後(令和7年5月26日以降)に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。お子さんの出生届を提出される予定の方は、こちらをご確認ください。
4 市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内に「3 氏名のフリガナの届出」を行わなかった場合(届出不要の場合も含みます。)、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、「1 記載予定の『仮のフリガナ』通知の送付」でお知らせしたフリガナをそのまま戸籍に記載します。
この場合は、この後1回に限り、ご自身の届出により戸籍に記載されたフリガナを変更することが可能です。(この場合、家庭裁判所の許可は不要です。)
なお、「3 氏名のフリガナの届出」をした方、および上記の「4 市区町村長による氏名のフリガナの記載」後にフリガナの変更届出をした方が再度氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
住民票への氏名のフリガナの記載について
戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に同じフリガナが記載されます。
戸籍による届出がもとになるため、住民票の氏名のフリガナの届出はありません。また、公証後の戸籍と住民票のフリガナが異なることはありません。
なお、住民票に旧氏を記載している方については、通知書で旧氏のフリガナ確認を行います。
戸籍届出や市区町村長によるフリガナの記載から住民票にフリガナが記載されるまでには、少し日数がかかります。
また、令和8年6月頃(予定)から、希望者は市区町村役場等において、お持ちのマイナンバーカードにも氏名のフリガナが記載できるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにもフリガナが記載される予定です。詳しくは
総務省のサイト
(外部リンク)をご確認ください。
氏名のフリガナをこれまで使用していた読み方から変更した方(変更となった方)へ
氏名のフリガナの戸籍届出や市区町村長による氏名のフリガナの記載の結果、これまで使用していた読み方から変更した方(変更となった方)は、その後想定される変更手続について下記をご確認ください。
また、これまで使用していた読み方は変更とならず、住民票のフリガナが変更となった方も念のためご確認ください。
想定される変更手続
預貯金通帳やクレジットカードをお持ちの方 | 通帳・カードの名義変更が必要になると思われます。 |
公共料金等の口座振替を登録されている方 | 通帳等の名義変更に加え、口座振替の名義変更手続が必要になると思われます。 |
児童手当・子ども医療等を受給されている方 | 通帳等の名義変更に加え、口座振込の名義変更手続が必要になると思われます。 |
年金を受給されている方 | 年金の受取口座のフリガナと相違した場合、情報不一致により年金の振り込みが一時的に停止する可能性があるため、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。詳しくはこちら (外部リンク)をご覧ください。 |
現在有効なパスポートをお持ちの方 | 今までのパスポートとはフリガナやローマ字が異なるため、残りの有効期間が1年未満になっても継続申請を行うことはできませんが、パスポートが有効期間中であれば記載事項変更申請を行うことができます。(有効期間は10年、5年、残存有効期間同一が選択できます) |
法務省コールセンターで質問をお受けします
氏名のフリガナ記載に関するコールセンターは下記のとおりです。
0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
休業日:土日祝日、年末年始
戸籍の届出は無料です
氏名のフリガナの届出だけではなく、戸籍に関する届出は「無料」です。
「氏名のフリガナの届出に料金が必要」、「フリガナの届出をしないと罰金がかかる」といったものは全て詐欺です。
市区町村が、氏名のフリガナの届出のために口座番号等をお聞きすることはありません。