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障害福祉サービス利用の手引き

障がいのある人が自立した生活を営むことができるよう、その人の能力や適性に合わせた様々な支援(障害福祉サービス)を行います。ホームヘルパーや通所介護、施設入所などの「介護給付」、生活訓練や就労訓練・支援などの「訓練等給付」、入所・入院している人の地域への移行支援や、身寄りのない人の見守り支援などの「地域相談支援給付」があります。 


対象

下記の障がいを確認できるものを持つ人が対象となります。

 障がいの種類
 障がいを確認できるもの(下記のどれかが必要)
 身体
身体障害者手帳
 知的
(1)療育手帳
(2)総合相談所の意見により、知的障がいが認められること
精神(発達)
(1)精神障害者保健福祉手帳 (2)障害年金の証書等
(3)特別障害給付金の支給通知等 (4)医師の診断書又は意見書
(5)自立支援医療(精神通院)受給者証
 難病
(1)医師の診断書又は意見書 (2)指定難病医療受給者証

  

サービスの種類

介護給付


 サービスの種類
 内容
居宅介護(ホームヘルパー)
ホームヘルパーが自宅で家事の手伝い、入浴、排せつ、食事などの介護をします。
通院などの移動支援もあります。
重度訪問介護 
重度の身体障がい者(肢体不自由)、または、重度の知的・精神障がい者で、
行動に著しい制限があり、常に介護を必要とする人に、
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などをします。
同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい制限がある人に、
外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などをします。 
行動援護
知的・精神障がいにより、行動するときに常時介護を必要とする人に、
危険回避などの外出支援をします。 
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、
医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護・日常生活の世話をします。 
生活介護施設への通所で、入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動または生産活動などの機会提供をします。 
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が、病気などの理由で介護ができなくなったときに、
短期間の宿泊付の施設入所で、入浴、排せつ、食事の介護などをします。 
重度障がい者等包括支援
介護の必要性が著しく高い人に、
居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。
施設入所支援施設への入所により、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護などをします。

 

訓練等給付(原則として18歳以上の障がい者が対象)


 サービスの種類
 内容
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練)
自立した日常生活、社会生活ができるように、
一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練をします。
就労移行支援
 一般企業等への就労を希望する人に、
一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練をします。
就労継続支援
一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、
知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。
A型 … 雇用型(原則雇用契約あり) B型 … 非雇用型(契約なし)
共同生活援助共同生活をする住居で、夜間や休日に、相談や日常生活上の援助をします。
宿泊型自立訓練
宿泊できる訓練施設で、一定期間、地域移行に向けての
生活能力などの維持・向上のための訓練その他の必要な支援をします。
就労定着支援
一般就労への移行にともなう環境変化による
生活面の課題に対応できるように必要な支援をします。
自立生活援助
施設を利用していた人が一人暮らしを始めたときに、
生活や健康に問題がないかの助言などの必要な支援をします。
 

地域相談支援


 サービスの種類
 内容
 地域移行支援
障がい者支援施設や精神科病院、またはその他の施設に入院・入所している人が、
地域における生活に移行するための、住居の確保やその他の移行に必要な相談や支援をします。
 地域定着支援
自宅で一人暮らしをしている障がい者に、常時の連絡体制を確保し、
障がいによる緊急の事態などに相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。

 

利用までの流れ

1 相談

津奈木町役場ほけん福祉課(または相談支援事業者)に相談します。相談支援事業者は、熊本県の指定を受けた事業所のことでサービスの相談や申請の支援などをします。

2 申請

相談の結果、サービスが必要な場合は津奈木町役場ほけん福祉課に申請します。

 

3 調査(アセスメント)

申請後は、現在の生活環境や障がいの状況などについて、106項目からなる調査を実施します。

 

4 審査・判定(介護給付を希望する場合)

介護給付を希望する場合は、調査結果をもとに一次判定が行われ、その後、審査会の審査判定(二次判定)を経て、どの程度サービスが必要か(障害支援区分)が決められます。

障害支援区分:1~6の6つの区分に分けられ、利用できるサービスの内容などを決めるときに活用されます。障害支援区分の認定には、医師の意見書が必要になります。

5 支給決定・通知

障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。

 

6 サービスの利用

希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。

 

7 利用者負担の支払い

サービスを受けた事業所・施設に利用者負担額を支払います。利用者負担額は、原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。残りは津奈木町と熊本県と国が負担します。

 

8 更新

利用期間満了後、引き続きサービスを利用する場合には、更新手続きが必要となります。利用期間は受給者証をご確認ください。

 

障害支援区分とは

障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1〜6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう導入されました。
 障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、移動や動作等に関する項目(12項目)、身の回りの世話や日常生活等に関する項目(16項目)、意思疎通等に関する項目(6項目)、行動障害に関する項目(34項目)、特別な医療に関する項目(12項目)の合計80項目の調査及び、医師意見書により、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
 なお、最長で3年ごとに再認定をします。

(注意)訓練等給付(就労系サービス)や障害児通所支援などは障害支援区分の認定がなくてもサービスを受けることができます。


利用者負担額

利用者の自己負担として、サービス利用料の1割と食費などの実費負担があります。

ただし、サービス利用料は、所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担額は発生しません。

負担上限月額は下記のとおりです。

 所得区分
所得区分の認定方法
 負担上限月額
 生活保護
 生活保護受給世帯
0円
 低所得
 利用者・配偶者が共に市町村民税非課税
 0円
 一般1
 利用者または配偶者に市町村民税が課税されており、 課税されているの所得割合計額が16万円未満
 9,300円
 一般2
 利用者またはは配偶者に市町村民税が課税されており、 課税されている人の所得割合計額が16万円以上
 37,200円


このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:4337)
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