障がいのある人が自立した生活を営むことができるよう、その人の能力や適性に合わせた様々な支援(障害福祉サービス)を行います。ホームヘルパーや通所介護、施設入所などの「介護給付」、生活訓練や就労訓練・支援などの「訓練等給付」、入所・入院している人の地域への移行支援や、身寄りのない人の見守り支援などの「地域相談支援給付」があります。
下記の障がいを確認できるものを持つ人が対象となります。
障がいの種類 | 障がいを確認できるもの(下記のどれかが必要) |
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身体 | 身体障害者手帳 |
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知的 | (1)療育手帳 (2)総合相談所の意見により、知的障がいが認められること |
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精神(発達) | (1)精神障害者保健福祉手帳 (2)障害年金の証書等 (3)特別障害給付金の支給通知等 (4)医師の診断書又は意見書 (5)自立支援医療(精神通院)受給者証 |
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難病 | (1)医師の診断書又は意見書 (2)指定難病医療受給者証 |
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サービスの種類
介護給付
サービスの種類 | 内容 |
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居宅介護(ホームヘルパー) | ホームヘルパーが自宅で家事の手伝い、入浴、排せつ、食事などの介護をします。 通院などの移動支援もあります。 |
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重度訪問介護 | 重度の身体障がい者(肢体不自由)、または、重度の知的・精神障がい者で、 行動に著しい制限があり、常に介護を必要とする人に、 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などをします。 |
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同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい制限がある人に、 外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などをします。 |
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行動援護 | 知的・精神障がいにより、行動するときに常時介護を必要とする人に、 危険回避などの外出支援をします。 |
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療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護・日常生活の世話をします。 |
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生活介護 | 施設への通所で、入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動または生産活動などの機会提供をします。 |
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短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が、病気などの理由で介護ができなくなったときに、 短期間の宿泊付の施設入所で、入浴、排せつ、食事の介護などをします。 |
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重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性が著しく高い人に、 居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 |
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施設入所支援 | 施設への入所により、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護などをします。 |
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訓練等給付(原則として18歳以上の障がい者が対象)
サービスの種類 | 内容 |
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自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活、社会生活ができるように、 一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練をします。 |
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就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、 一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練をします。 |
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就労継続支援 | 一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、 知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。 A型
… 雇用型(原則雇用契約あり) B型 … 非雇用型(契約なし) |
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共同生活援助 | 共同生活をする住居で、夜間や休日に、相談や日常生活上の援助をします。 |
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宿泊型自立訓練 | 宿泊できる訓練施設で、一定期間、地域移行に向けての 生活能力などの維持・向上のための訓練その他の必要な支援をします。 |
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就労定着支援 | 一般就労への移行にともなう環境変化による 生活面の課題に対応できるように必要な支援をします。 |
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自立生活援助 | 施設を利用していた人が一人暮らしを始めたときに、 生活や健康に問題がないかの助言などの必要な支援をします。 |
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地域相談支援
サービスの種類 | 内容 |
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地域移行支援 | 障がい者支援施設や精神科病院、またはその他の施設に入院・入所している人が、 地域における生活に移行するための、住居の確保やその他の移行に必要な相談や支援をします。 |
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地域定着支援 | 自宅で一人暮らしをしている障がい者に、常時の連絡体制を確保し、 障がいによる緊急の事態などに相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。 |
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利用までの流れ
1 相談
津奈木町役場ほけん福祉課(または相談支援事業者)に相談します。相談支援事業者は、熊本県の指定を受けた事業所のことでサービスの相談や申請の支援などをします。
2 申請
相談の結果、サービスが必要な場合は津奈木町役場ほけん福祉課に申請します。
3 調査(アセスメント)
申請後は、現在の生活環境や障がいの状況などについて、106項目からなる調査を実施します。
4 審査・判定(介護給付を希望する場合)
介護給付を希望する場合は、調査結果をもとに一次判定が行われ、その後、審査会の審査判定(二次判定)を経て、どの程度サービスが必要か(障害支援区分)が決められます。
障害支援区分:1~6の6つの区分に分けられ、利用できるサービスの内容などを決めるときに活用されます。障害支援区分の認定には、医師の意見書が必要になります。
5 支給決定・通知
障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
6 サービスの利用
希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。
7 利用者負担の支払い
サービスを受けた事業所・施設に利用者負担額を支払います。利用者負担額は、原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。残りは津奈木町と熊本県と国が負担します。
8 更新
利用期間満了後、引き続きサービスを利用する場合には、更新手続きが必要となります。利用期間は受給者証をご確認ください。
障害支援区分とは
障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1〜6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう導入されました。
障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、移動や動作等に関する項目(12項目)、身の回りの世話や日常生活等に関する項目(16項目)、意思疎通等に関する項目(6項目)、行動障害に関する項目(34項目)、特別な医療に関する項目(12項目)の合計80項目の調査及び、医師意見書により、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
なお、最長で3年ごとに再認定をします。
(注意)訓練等給付(就労系サービス)や障害児通所支援などは障害支援区分の認定がなくてもサービスを受けることができます。
利用者負担額
利用者の自己負担として、サービス利用料の1割と食費などの実費負担があります。
ただし、サービス利用料は、所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担額は発生しません。
負担上限月額は下記のとおりです。
所得区分 | 所得区分の認定方法 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
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低所得 | 利用者・配偶者が共に市町村民税非課税 | 0円 |
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一般1 | 利用者または配偶者に市町村民税が課税されており、 課税されているの所得割合計額が16万円未満 | 9,300円 |
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一般2 | 利用者またはは配偶者に市町村民税が課税されており、 課税されている人の所得割合計額が16万円以上 | 37,200円 |
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