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障害児福祉サービス利用の手引き

児童福祉法に基づくサービスで、原則、津奈木町に居住地を有する児童が対象です。 障がい児とは、身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)がある、または難病等対象者と同程度の障害の疑い等のある18歳未満の児童のことをいいます。

サービス例


サービス
名称
 内容
児童発達支援手帳の有無にかかわらず、障害の特性に応じて、身近な地域の障害児支援として、通所利用の障害児やその家族に対する支援を行います。日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを支援します。
医療型児童発達支援
手帳の有無にかかわらず、障害の特性に応じて、身近な地域の障害児支援として、通所利用の障害児やその家族に対する支援をします。日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援・治療などをします。
放課後等デイサービス
幼稚園、大学を除く学校に就学している障害児に、放課後や夏休みなどの長期休暇中で、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障害児の自立を促進するとともに、放課後等の活動の場となります。
保育所等訪問支援
現在利用中または今度利用する予定の保育所、幼稚園、小学校その他の集団生活を営む施設で、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、安定した利用ができるよう施設を訪問し、支援します。

 

障害児相談支援

障害児福祉サービスを利用するためには、サービス等利用計画の作成が必要です。計画相談支援は、相談支援事業所と契約し、担当となった相談支援専門員が通所先の施設の選定や見学調整、サービス等利用計画を作成、サービス調整をします。障害児相談支援サービスを利用することで、本人の状態に応じたサービスを受けることができます。

利用方法

1 利用要件の確認

障害児福祉サービスを利用できるのは、18歳未満かつ、身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病等対象者、障害の疑いなどがある人※申請前に、各種障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、自立支援サービス受給者証、特別児童扶養手当証書、医師及び心理士等の診断書または意見書などをご用意し、申請時に持参してください。

2 申請手続き

津奈木町役場ほけん福祉課福祉班で障害児福祉サービスの申請が必要です。申請書の記入と対象児童の聞き取り調査がありますので、時間に余裕をもって来所してください。

※申請手続きは保護者のみです(お子さんの同席は不要)。

※事前に来所のご連絡をいただくと手続きが円滑にできますのでご協力をお願いします。

3 計画案の提出

相談支援事業所と契約すると、担当となった相談支援専門員が通所先の施設の選定や見学調整、サービス調整などを行い、サービス等利用計画案を作成し、利用者様の了承を得たうえで町に提出されます。必ずしも相談支援事業所と契約する必要はありませんが、ご自身で通所先の施設の選定、契約、計画案の作成、提出する必要があります。

4 支給決定

提出された計画案を基に、障害児福祉サービスの支給(利用)を決定し、支給決定通知書と通所受給者証等を発行します。

※支給決定通知書と通所受給者証等 は申請時の自宅に郵送します。

5 利用開始

支給決定通知書と通所受給者証を通所先の事業所に提示し、利用契約を行い、利用開始となります。

利用料 

サービス料の自己負担額は原則利用料の1割です。負担額には世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限があります。

(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし)利用するサービスによっては、別に食費や光熱水費等の負担があります。

 区分
 世帯の収入状況
 負担上限月額
 生活保護世帯
  生活保護受給世帯
 0円
 低所得
  町民税非課税世帯
 0円
 一般1
  町民税課税世帯のうち、所得割28万円未満の世帯
 4,600円
 一般2
  上記以外
 37,200円


このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:4336)
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