精神疾患を有する人で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、この制度を利用すると、医療費に対する自己負担分が総医療費の最大10%となります。給付の対象となる医療費は、医療保険による給付の残額であり、本人またはその扶養義務者の負担能力に応じて費用を負担してもらうことになっています。
(注)自立支援医療の「世帯」とは「受給者と同じ健康保険に加入している人」が単位となります
必要なもの
新規申請・再申請
・申請書(様式は福祉課にあります。)
・意見書または精神保健福祉手帳用診断書(指定医療機関の医師が書いたもので、作成日から3か月以内)
・医療保険の被保険者証の写し(国保、後期高齢者医療などは同一「世帯」に属する全員分)
・「世帯」の所得証明書 (町による所得調査に同意がある場合は省略可)
・非課税「世帯」は、受給者の障害年金などの収入の状況が確認できる資料(町による所得調査に同意がある場合は省略可)
・マイナンバーがわかるもの
※生活保護受給者は、生活保護受給証明書
継続申請
継続申請は有効期限の3か月前から申請できます。
・申請書(様式は福祉課にあります。)
・意見または精神保健福祉手帳用診断書(指定医療機関の医師が書いたもので、作成日から3か月以内)(※現在の受給者証に医療用(1年目)、手帳用(1年目)と記入のある人で、治療方針の変更がない場合は不要。)
・受給者証
・医療保険の被保険者証の写し(国保、後期高齢者医療などは同一「世帯」に属する全員分)
・「世帯」の所得証明書 (町による所得調査に同意がある場合は省略可)
・非課税「世帯」は、受給者の障害年金などの収入の状況が確認できる資料(町による所得調査に同意がある場合は省略可)
・マイナンバーがわかるもの
※生活保護受給者は、生活保護受給証明書
変更申請
(1)月額負担上限額の変更(保険変更、生活保護の受給または廃止、「重度かつ継続」の変更)
・申請書(様式は福祉課にあります。)
・受給者証
・医療保険の被保険者証の写し(国保、後期高齢者医療などは同一「世帯」に属する全員分)
・変更したものに係る書類
・マイナンバーがわかるもの
※生活保護受給者は、生活保護受給証明書
(2)指定自立支援医療機関の変更(薬局、訪問看護事業者の追加を含む)
・申請書(様式は福祉課にあります。)
・受給者証
・医療保険の被保険者証の写し(国保、後期高齢者医療などは同一「世帯」に属する全員分)
・意見書など
・マイナンバーがわかるもの
記載事項変更届(町内での住所変更・氏名変更・保険証変更)
・記載事項変更届(様式は福祉課にあります。)
・受給者証
・変更したものの書類(保険証など)
・マイナンバーがわかるもの