障がい者自動車運転免許取得費・改造費助成事業
障がい者の就労や就学など社会参加を促進するために、自動車運転免許(普通自動車免許)の取得と自動車の改造(運転に必要なものに限る)に要する経費の一部を助成します。
対象
次のすべてに当てはまる人が対象です。
免許取得費助成1.津奈木町の住民基本台帳に登録 2.身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者または難病等患者 3.免許の取得で就労など社会参加が見込まれる 4.申請日時点で運転免許を取得していない 5.過去に運転免許証の交付を受けたが、自己の責任で免許証を失効させた人でない 6.道路交通法に違反したために運転免許証の取消処分を受けた人でない
改造費助成2.身体障がい者または難病等患者 3.自分が所有し、運転する自動車に改造 4.自動車の改造で就労等社会参加が見込まれる 5.過去に運転免許証の交付を受けたが、自己の責任で免許証を失効させた人でない 6.道路交通法に違反したために運転免許証の取消処分を受けた人でない 本人、配偶者および同一世帯員の扶養義務者等の前年(1月から6月までに申請する場合は、前々年)の所得税課税対象額(※1)が、 特別障害者手当の所得制限限度額を超える人は対象となりません。 所得制限の対象となる人は、申請者及びその配偶者と同一世帯の扶養義務者(※2)です。 (※1)所得税課税対象額は、各種所得控除後の額 (※2)扶養義務者とは、受給資格者の直系血族である「曽祖父母」、「祖父母」、「父母」、「兄」、「弟」、「姉」、「妹」、「孫」、「ひ孫」
助成額免許取得と自動車改造に直接要した費用の3分の2以内。(上限10万円)
申請の手続き以下の書類をそろえて提出してください。 免許の取得または自動車の改造前に申請が必要です。
必要なもの
免許取得費助成
【身体障害者】 ア 適正相談通知書の写し(熊本県公安委員会発行) イ 世帯全員の前年分所得証明書 ウ 身体障害者手帳の写し
【知的障害者】 ア 世帯全員の前年分の所得証明書 イ 知的障害者であることが確認できる書類で、次のいずれかのもの
(ア) 療育手帳の写し (イ) 養護学校の在学証明書又は卒業証明書 (ウ) 児童相談所、知的障害者更生相談所等の判定書又はその写し (エ) 市町村の発行する支援費制度に係る障害福祉サービス受給者証の写し (オ) その他医師の診断書など知的障害者であることが確認できるもの 【精神障害者】
ア 世帯全員の前年分の所得証明書 イ 精神障害者保健福祉手帳の写し
改造費助成
ア 改造を予定している自動車の自動車検査証の写しと運転免許証の写し イ 自動車の改造を行う業者の改造諸経費の見積書 ウ 世帯全員の前年分の所得証明書
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このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:4332)