住宅改造助成(障がい者)
重度の身体、知的障がい者がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することで、在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図る事業です。 ただし、新築・増築・改築は原則対象になりません。 改造後の申請はできませんので、必ず事前にお問い合わせください。 対象町内に住んでいる人で次のすべてに当てはまる人 障がい者住宅改造 | 高齢者住宅改造 |
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事業実施年度の4月1日時点で65歳未満 | 事業実施年度の4月1日時点で65歳以上 | 身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2をお持ちの人 | 要介護・要支援認定を受けた人 | 以前この事業による助成を受けたことがない人 | 以前この事業による助成を受けたことがない人 | 当該世帯の生計中心者の前年所得税年額が7万円以下の世帯 | 当該世帯の生計中心者の前年所得税年額が7万円以下の世帯 |
対象改造例対象者の身体状況や住居の状況から、必要性が認められる改造に限ります。 玄 関 | スロープを設置する・開き戸を引戸に変える・入口スペースを広げる・手すりをつけるなど |
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廊 下 | 床材を滑りにくいものに変える・各部屋との段差をなくすなど |
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階 段 | 昇降機を設置する・手すりをつけるなど |
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居 室 | 畳をフローリングに変えるなど |
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浴 室 | 滑りにくいタイルに変える・浴槽を変えるなど |
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便 所 | タイルを板張りに変える・手すりをつけるなど |
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※借家・借間などを改造する場合は、所有者の許可を得たうえで、その専用部分が対象経費、ただし原状復帰にかかる費用は対象外。
助成率・助成額(上限額) 助成の上限額は、障がい者(65歳未満)は70万円、高齢者は50万円です。課税の状況で、助成額の上限が異なります。 対象区分 | 障がい者住宅改造 助成率・助成額(上限) | 高齢者住宅改造 助成率・助成額(上限) |
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生活保護世帯 | 3分の3・70万円 | 3分の3・50万円 | 市町村民税非課税世帯 | 3分の3・70万円 | 3分の3・50万円 | 課税世帯 (生計中心者の所得税年額7万円以下) | 3分の2・46.6万円 | 3分の2・33.3万円 |
以下の順序で手続きを進めます。 内容 | 備考 |
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事前相談 | ほけん福祉課福祉班へご相談ください。 | 実地調査 | 相談後、関係職員が改造希望箇所を調査し、改造の方法などを専門家と協議します。 | 改造方法提示 | 効果的な改造方法を提示します。 | 申請 | (効果的な改造方法と確認できれば)必要なものを提出します。 | 助成決定 | 申請書を審査し、助成の決定・却下を通知します。 | 着工〜竣工 | 助成決定後、着工となります。 | 実績報告 | 工事完了後、実績報告書を提出します。 | 助成確定 | 助成金の交付が確定した後、通知します。 | 請求書提出 | 請求書に必要事項を記入し提出します。 | 助成金交付 | 口座振込で助成金を交付します。 |
支給月 4月(12~3月)、8月(4~7月)、11月(8~11月) ※それぞれの前月分までの手当を支給。支給月が11月の場合は当月になります。 必要なもの(1)申請書(ほけん福祉課窓口にあります) (2)改善箇所の図面と写真 (3)改造承諾書(借家・借間の場合のみ)
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このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:4331)