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住宅改造助成(障がい者)

重度の身体、知的障がい者がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することで、在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図る事業です。
ただし、新築・増築・改築は原則対象になりません。
改造後の申請はできませんので、必ず事前にお問い合わせください。
 

対象

町内に住んでいる人で次のすべてに当てはまる人

 障がい者住宅改造
 高齢者住宅改造
 事業実施年度の4月1日時点で65歳未満 事業実施年度の4月1日時点で65歳以上
 身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2をお持ちの人 要介護・要支援認定を受けた人
 以前この事業による助成を受けたことがない人 以前この事業による助成を受けたことがない人
 当該世帯の生計中心者の前年所得税年額が7万円以下の世帯 当該世帯の生計中心者の前年所得税年額が7万円以下の世帯

  

対象改造例

対象者の身体状況や住居の状況から、必要性が認められる改造に限ります。

 玄 関 スロープを設置する・開き戸を引戸に変える・入口スペースを広げる・手すりをつけるなど
 廊 下 床材を滑りにくいものに変える・各部屋との段差をなくすなど
 階 段 昇降機を設置する・手すりをつけるなど
 居 室 畳をフローリングに変えるなど
 浴 室 滑りにくいタイルに変える・浴槽を変えるなど
 便 所 タイルを板張りに変える・手すりをつけるなど

 ※借家・借間などを改造する場合は、所有者の許可を得たうえで、その専用部分が対象経費、ただし原状復帰にかかる費用は対象外。


助成率・助成額(上限額) 

助成の上限額は、障がい者(65歳未満)は70万円、高齢者は50万円です。課税の状況で、助成額の上限が異なります。
 対象区分
 障がい者住宅改造 助成率・助成額(上限)
 高齢者住宅改造 助成率・助成額(上限)
 生活保護世帯
 3分の3・70万円
 3分の3・50万円
 市町村民税非課税世帯
 3分の3・70万円
 3分の3・50万円
 課税世帯
(生計中心者の所得税年額7万円以下)
 3分の2・46.6万円
  3分の2・33.3万円

 

交付までの流れ

以下の順序で手続きを進めます。

 内容
 備考
 事前相談
 ほけん福祉課福祉班へご相談ください。
 実地調査
 相談後、関係職員が改造希望箇所を調査し、改造の方法などを専門家と協議します。
 改造方法提示
 効果的な改造方法を提示します。
 申請
 (効果的な改造方法と確認できれば)必要なものを提出します。
 助成決定
 申請書を審査し、助成の決定・却下を通知します。
 着工〜竣工
 助成決定後、着工となります。
 実績報告
 工事完了後、実績報告書を提出します。
 助成確定
 助成金の交付が確定した後、通知します。
 請求書提出
 請求書に必要事項を記入し提出します。
 助成金交付
 口座振込で助成金を交付します。


支給月

 4月(12~3月)、8月(4~7月)、11月(8~11月)
 ※それぞれの前月分までの手当を支給。支給月が11月の場合は当月になります。
 

必要なもの

(1)申請書(ほけん福祉課窓口にあります)
(2)改善箇所の図面と写真
(3)改造承諾書(借家・借間の場合のみ)
このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:4331)
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