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特別障害者手当

日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の人で、政令で定める程度以上の極めて重度の障害がある20歳以上の人に対する手当です。

対象

  1. 申請日現在、満20歳以上
  2. 施設(児童、老人福祉施設、障がい者支援施設等)に入所していない
  3. 病院などに3か月以上入院していない
  4. 本人および扶養義務者(配偶者、親、子、兄弟姉妹など)の毎年の所得が基準以下
  5. 障がい程度が次に示す政令で定める基準を満たしている

支給額(令和7年4月から)

 月額29,590円
※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の人はその年度(8~7月分)手当の支給が停止されます。
 

支給月

・5月(2~4月分)

・8月(5~7月分)

・11月(8~10月分)
・2月(11~1月分)


必要なもの

・所定の診断書(※)
・特別障害者手当認定請求書(※)
・所得状況届(※)
・口座振替申出書(※)
・世帯全員の所得証明書(町による調査に同意がある場合は省略可能)
・所持する手帳(身体障害者手帳、療育手帳など)
・本人名義の普通預金通帳の写し
・請求者が年金を受給している場合は、年金証書および年金振込通知書など
・ 個人番号がわかるもの
※の様式は、役場窓口に準備しているほか、熊本県ホームページに掲載されています。
 

所得状況届・現況届

手当の受給者は、毎年8月12日~9月11日に前年の所得および8月1日現在の状況を記入した届を提出する義務があります。
これは、引き続き受給資格があるか確認するための大切なものです。
所得状況届などを提出しないと、8月分以降の手当の支給が停止されますので、必ず提出してください。
所得状況届様式などは、毎年8月上旬に受給者へ送付します。
このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:4330)
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津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
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