特別障害者手当
日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の人で、政令で定める程度以上の極めて重度の障害がある20歳以上の人に対する手当です。 対象- 申請日現在、満20歳以上
- 施設(児童、老人福祉施設、障がい者支援施設等)に入所していない
- 病院などに3か月以上入院していない
- 本人および扶養義務者(配偶者、親、子、兄弟姉妹など)の毎年の所得が基準以下
- 障がい程度が次に示す政令で定める基準を満たしている
支給額(令和7年4月から)
月額29,590円 ※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の人はその年度(8~7月分)手当の支給が停止されます。 支給月・5月(2~4月分) ・8月(5~7月分) ・11月(8~10月分) ・2月(11~1月分) 必要なもの・所定の診断書(※) ・特別障害者手当認定請求書(※) ・所得状況届(※) ・口座振替申出書(※) ・世帯全員の所得証明書(町による調査に同意がある場合は省略可能) ・所持する手帳(身体障害者手帳、療育手帳など) ・本人名義の普通預金通帳の写し ・請求者が年金を受給している場合は、年金証書および年金振込通知書など ・ 個人番号がわかるもの ※の様式は、役場窓口に準備しているほか、熊本県ホームページに掲載されています。
所得状況届・現況届手当の受給者は、毎年8月12日~9月11日に前年の所得および8月1日現在の状況を記入した届を提出する義務があります。 これは、引き続き受給資格があるか確認するための大切なものです。所得状況届などを提出しないと、8月分以降の手当の支給が停止されますので、必ず提出してください。 所得状況届様式などは、毎年8月上旬に受給者へ送付します。
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熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
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(ID:4330)