特別児童扶養手当・障害児福祉手当
特別児童扶養手当及び障害児福祉手当額の改定がありました。 ※障がいを理由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は対象となりません。 ※受給者や同居家族などの所得制限があります。 ※手当を受給するためには申請が必要です。申請方法や必要なものはお問い合わせください。 特別児童扶養手当身体や精神に障がいのある20歳未満の子どもを養育している家庭の生活の安定と児童の健やかな成長を助けるための制度です。
対象
20歳未満で、身体または知的・精神に中度以上の障がいがある児童を養育している父か母、または父母に代わって養育している人 支給額(令和7年4月から)1級 1人月額56,800円 2級 1人月額37,830円
障害児福祉手当在宅での日常生活で、重度の障がいゆえに特に必要とされる介護などの負担を軽減するために支給する制度です。
対象
身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満
|
このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:4329)