日常生活用具の給付・貸与
障がい者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な用具の購入費を助成します。
対象
身体障害者手帳を所持する人、障害者総合支援法対象疾病(難病など)を有する人 ※介護保険の対象となる人は、原則介護保険からの貸与が優先となります。
種類
日常生活用具購入費の助成には、障害種別や障害等級などの要件があります。
障害種別
| 日常生活用具の種目(例) |
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介護・訓練 支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフ ト、訓練いす(18歳未満のみ)、訓練用ベッド(18歳未満のみ)
| 自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報機、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置 | 在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計 | 情報・意志疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、人工内耳用電池、点字図書、暗所視支援眼鏡 | 排泄管理支援用具 | ストーマ装具(消化器系・尿路系)、紙おむつ等、収尿器 | 住宅改修費 | 居宅の小規模な住宅改修※要事前相談 |
自己負担額基準額内の1割負担 ※基準額を超えた費用は、原則として全額自己負担となります。
必要なもの- ・日常生活用具給付申請書(様式は役場福祉課にあります。)
- ・見積書(業者からもらってください)
- (注意)必ず、購入する前に申請してください。
- (注意)必要に応じて、医師の診断書等の提出を求める場合があります。
- ・身体障害者手帳(お持ちの人)
- ・マイナンバーがわかるもの
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このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
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