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補装具費の支給

身体障がい者などの失われた身体機能を補って、日常生活や社会生活が円滑になるため、補装具の交付、借受け及び修理を必要とする人に対し、補装具費を支給します。

※医療保険の対象となる装具(治療用装具)は含みません。

対象

身体障害者手帳を所持する人、障害者総合支援法対象疾病(難病など)を有する人
※介護保険の対象となる人は、原則介護保険からの貸与が優先となります。
※障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得(市町村民税所得割額46万円)以上の場合は支給の対象になりません。

種類

補装具費の支給には、障害種別のほかに、障害等級などの要件があります。

 障害種別
 補装具の種目(例)
 視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
 聴覚障害 補聴器など
 肢体不自由 義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ 
※18歳未満のみ 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
 重度の内部障害 車椅子、電動車椅子
 重度の肢体不自由及び音声言語機能障害 重度障がい者用意思伝達装置
 難病患者など 車椅子、電動車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴

 

利用者負担額

  1. 原則、基準額の1割負担となります 。ただし、世帯の所得に応じ月額の負担上限額が設定されます。

     対象
     負担額
     生活保護世帯に属する者
     0円
     市町村民税非課税世帯
     0円
     市町村民税課税世帯
     37,200円

     

必要なもの

  1. ・補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式は福祉課にあります)
  2. ・見積書(業者からもらってください)
  3. ・医師の補装具費支給意見書・処方せん(様式は福祉課にあります) 
  4. (注意)医師は15条指定医に限られます
  5. (注意)発行日より3か月以内が目安となります
  6. ・身体障害者手帳(お持ちの人)
  7. ・マイナンバーがわかるもの

様式のダウンロード

補装具の各種様式(熊本県のサイト)新しいウインドウで(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:4327)
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