| 補装具費の支給身体障がい者などの失われた身体機能を補って、日常生活や社会生活が円滑になるため、補装具の交付、借受け及び修理を必要とする人に対し、補装具費を支給します。
 ※医療保険の対象となる装具(治療用装具)は含みません。
対象
身体障害者手帳を所持する人、障害者総合支援法対象疾病(難病など)を有する人 ※介護保険の対象となる人は、原則介護保険からの貸与が優先となります。 ※障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得(市町村民税所得割額46万円)以上の場合は支給の対象になりません。 
 種類
補装具費の支給には、障害種別のほかに、障害等級などの要件があります。
 |  障害種別 |  補装具の種目(例) | 
|---|
 | 視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |  | 聴覚障害 | 補聴器など |  | 肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ ※18歳未満のみ 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
 |  | 重度の内部障害 | 車椅子、電動車椅子 |  | 重度の肢体不自由及び音声言語機能障害 | 重度障がい者用意思伝達装置 |  | 難病患者など | 車椅子、電動車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴 | 
 
 利用者負担額
原則、基準額の1割負担となります 。ただし、世帯の所得に応じ月額の負担上限額が設定されます。
 |  対象 |  負担額 | 
|---|
 |  生活保護世帯に属する者 |  0円 |  |  市町村民税非課税世帯 |  0円 |  |  市町村民税課税世帯 |  37,200円 | 
 
 必要なもの・補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式は福祉課にあります)・見積書(業者からもらってください)・医師の補装具費支給意見書・処方せん(様式は福祉課にあります) (注意)医師は15条指定医に限られます(注意)発行日より3か月以内が目安となります
・身体障害者手帳(お持ちの人)・マイナンバーがわかるもの
 様式のダウンロード補装具の各種様式(熊本県のサイト) (外部リンク) | 
            
      
            
         
        
     
    
        このページに関する
お問い合わせは
        
        
		    ほけん福祉課 福祉班
            〒869-5692
            熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
		    電話:0966-78-5555
		    ファックス:0966-78-3009
		    
		    
		    
		    
		
	 
    (ID:4327)