補装具費の支給
身体障がい者などの失われた身体機能を補って、日常生活や社会生活が円滑になるため、補装具の交付、借受け及び修理を必要とする人に対し、補装具費を支給します。
※医療保険の対象となる装具(治療用装具)は含みません。
対象
身体障害者手帳を所持する人、障害者総合支援法対象疾病(難病など)を有する人 ※介護保険の対象となる人は、原則介護保険からの貸与が優先となります。 ※障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得(市町村民税所得割額46万円)以上の場合は支給の対象になりません。
種類
補装具費の支給には、障害種別のほかに、障害等級などの要件があります。
障害種別 | 補装具の種目(例) |
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視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 | 聴覚障害 | 補聴器など | 肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ
※18歳未満のみ 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 | 重度の内部障害 | 車椅子、電動車椅子 | 重度の肢体不自由及び音声言語機能障害 | 重度障がい者用意思伝達装置 | 難病患者など | 車椅子、電動車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴
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利用者負担額
原則、基準額の1割負担となります 。ただし、世帯の所得に応じ月額の負担上限額が設定されます。
対象 | 負担額 |
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生活保護世帯に属する者 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
必要なもの- ・補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式は福祉課にあります)
- ・見積書(業者からもらってください)
- ・医師の補装具費支給意見書・処方せん(様式は福祉課にあります)
- (注意)医師は15条指定医に限られます
- (注意)発行日より3か月以内が目安となります
- ・身体障害者手帳(お持ちの人)
- ・マイナンバーがわかるもの
様式のダウンロード補装具の各種様式(熊本県のサイト) (外部リンク)
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このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:4327)