区分 |
サテライト1
(旧家庭科室) |
サテライト2
(旧音楽室) |
サテライト3
(旧図工室) |
面積等 |
1階 77.85平方メートル |
2階 120.02平方メートル |
2階 103.32平方メートル |
金額 |
月額5,500円、年額55,000円
・上記に水道代は含みますが、使用量が膨大になる可能性がある場合は、町と事前協議の上、利用者負担料金を決定します。
・電気代、通信費は実費負担となります。 |
その他 |
・入居者用のフリーWi-Fi(高速光回線、1Gbps)も整備しています。
・各部屋へは入居者負担で個別の通信回線を引くこともできます。 |
<産業振興棟オフィス>
区分 | 産業振興1 | 産業振興2 | 産業振興3 | 産業振興4 |
面積等 | 1階 61.74平方メートル | 1階 63.7平方メートル | 1階 64.46平方メートル | 1階 64.23平方メートル |
金額 | 月額5,500円、年額55,000円 ・上記に水道代は含みますが、使用量が膨大になる可能性がある場合は、町と事前協議の上、利用者負担料金を決定します。 ・電気代、通信費は実費負担となります。 |
その他 | ・入居者用のフリーWi-Fi(高速光回線、1Gbps)も整備しています。 ・各部屋へは入居者負担で個別の通信回線を引くこともできます。 |
※オフィス内は禁煙とします。
※オフィス内の空調設備や家具、オフィス用品等については、入居者が用意するものとします。
※サテライトオフィスの開設に係る施設改修費等については、町補助制度の創設(令和7年4月)を予定しています。
詳細については担当課にお問い合わせください。
■施設の使用時間
施設の開館時間は午前9時から午後5時までですが、募集部屋については使用時間を設けません。
応募者の資格要件
■サテライトオフィス
応募に当たっては、次の項目を全て満たすことを要件とします。
(1)津奈木町外に本社がある法人であり、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類のうち、下表に定める事業を行う事業者とし、事業通信回線の活用等により本社と同等の業務が実施可能な事業所を開設すること。
(2)常勤の使用者が、原則1名以上であること。
大分類(分類コード) |
対象事業(分類コード) |
情報通信業(G) |
ソフトウェア業(391)、情報処理・提供サービス業(392)、インターネット付随サービス業(40) |
学術研究、専門・技術サービス業(L) |
学術・開発研究機関(71)、専門サービス業(他に分類されないもの)(72)、機械設計業(743) |
教育、学習支援業(O)
|
学校教育(81)、その他の教育,学習支援業(82) |
■
産業振興棟オフィス
津奈木町内外に関わらず、通信回線の活用等により業務を行う法人または個人事業主であること。
■使用の対象外
次の項目のいずれかに該当する者は、使用の対象外とします。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
(3)宗教活動・政治活動を行う者
(4)雇用、人権、製品・サービスの安全性、地球環境等に重大な問題を惹起するなど反社会的行為とみなされる行為を行う者
(5)その他町長が適当でないと認める者
使用申請
■申請書類の提出
施設の使用を申請する場合は、次の書類を添えて担当窓口に提出してください。
(1)地域活性化センターひらくに使用許可申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)使用者名簿(様式第3号)
(4)誓約書(様式第4号)
(5)会社概要がわかるパンフレット等
(6)(法人の場合)定款及び登記事項証明書
(7)(個人の場合)住民票もしくは戸籍附表の写し
(8)決算書(最新年度)
(9)納税証明書
※上記(7)、(9)は町内事業者は提出不要とし、必要な情報を庁内担当課に照会させていただきます。
■申請期間
令和7年3月25日(火曜日)17時必着
※申請期間終了後は、随時、申請を受け付けることとします。
■許可証の交付
津奈木町は、提出された申請書を審査し、施設の使用を許可する場合、申請事業者に対して、使用許可書を交付します。
■施設の内覧について
施設の内覧を希望される場合は、担当課と調整をお願いします。
行為の制限
当該施設では、次に該当する行為を行ってはいけません。これに違反した場合は、行為の中止又は退去を命じることがあります。
(1)公序良俗に反する行為
(2)故意に施設の設備、備品等を破損、汚損、滅失する行為
(3)使用者名簿に記載されていない者が施設を借用するなど、使用する権利の全部又は一部を譲渡、又は転貸する行為
(4)他の使用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(5)その他、施設の管理上支障があると認められる行為
損害及び免責
■使用者側
故意又は過失によって、施設の設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければなりません。また、施設の使用に関する条件に違反して津奈木町に損害を与えたときも同様に、その損害を賠償しなければなりません。
ただし、過失による場合であっても、町長が特別の理由があると認めるときは、その賠償の責任を免除できることがあります。
■津奈木町側
津奈木町は、町の故意又は重大な過失によらない火災、盗難、諸設備の故障等による使用者の損害について、その責任は負わないものをします。
使用期間
施設の使用期間は、使用許可年度の年度末までの期間とし、1年ごとに更新することとします。継続して施設の使用を希望する場合は、当該年度の年度末までに地域活性化センターひらくに使用許可(更新)申請書を提出してください。
使用の完了
施設の使用を完了する場合は、完了する日の1ケ月前までに、地域活性化センターひらくに使用完了届を提出してください。なお、使用完了時には、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、原則として現状に回復しなければなりません。
問い合わせ先、申請書類の提出先(担当課)
〒869-5692 熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
津奈木町役場政策企画課
電話 0966-78-3114(直通)
ファックス 0966-78-3116
メール seisakukikaku@town.tsunagi.lg.jp
施設写真
(PDF:1.09メガバイト)