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令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみとなる世帯への給付金について

※令和5年度に同様の給付金の対象だった世帯は対象外です

 

事業内容

 国の経済対策の一環として、物価高騰に直面し、影響を受ける低所得世帯のうち、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円を支給するものです。

 また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を支給します。

 

対象世帯

 (1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯

    令和6年6月3日時点で津奈木町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯

 (2)令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯

    令和6年6月3日時点で津奈木町に住民登録があり、令和6年度住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯

 (3)(1)と(2)に該当する18歳以下の児童がいる世帯の世帯主
 

給付額

1世帯当たり10万円

 

※本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。

 

給付手続き等

 令和6年8月中に対象となる世帯へ「確認書」を発送します。

 確認書に必要事項を記入し、令和6年10月31日(木曜日)までに住民課税務班へ返信用封筒により返送いただくか直接ご提出をお願いします。

 確認書を受理した日から1カ月以内を目安に指定の口座に振り込みます。

 

注意事項

▶令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円給付金)の対象世帯、令和5年度住民税均等割のみ世帯給付金(10万円給付金)の対象世帯は対象外です。

▶住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。

▶世帯員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。

▶給付金を受給した後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。

▶修正申告に伴い令和6年度住民税の課税状況が修正され給付要件に該当しなくなった場合は、給付金を返還していただきます。

 

※給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:4262)
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