令和6年12月2日からの国民健康保険被保険者証(健康保険証)について
1.従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます
〇国の方針に基づき、マイナンバーカードと保険証が一体化します(マイナ保険証)
〇従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
〇廃止前に発行済みの健康保険証は、経過措置により、有効期限まで使用できます。
※条件等がない方の有効期限は令和7年7月31日で発行されています
2.マイナ保険証について
〇マイナンバカードを保有し、保険証として登録することで利用いただけます。
マイナンバーカードを保険証として登録する方法
・医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
・「マイナポータル」から行う(スマートフォン等が必要)
・セブン銀行ATMから行う
3.マイナ保険証を保有していない方は
〇マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます。
※現行の保険証が使用可能な方には、有効期限前に郵送でお届けします。
例)マイナ保険証保有なし、有効期限 令和7年7月31日 ⇒ 令和7年7月中に交付
〇マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方も、保有していない方と同様に交付されます。
<資格確認書>とは
・マイナ保険証による資格確認ができない方の健康保険を確認するためのものです。 ・従来の健康保険証と同様に医療機関に提示して使用することができます。 ・マイナ保険証を保有していない方には郵送でお届けします。 ・マイナ保険証を保有している方でも、申請することで交付されます。 |
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4.マイナ保険証を保有している方は
〇保有している方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。
<資格情報のお知らせ>とは
・マイナ保険証の保有者が簡易に健康保険を把握できるためのものです。 ・有効期限内の資格確認書を保有している方には交付されません。 ・70歳以上で負担割合が変更になった場合は再度交付されます。 ・マイナ保険証が使用できない医療機関でも、マイナ保険証と同時に提示することで受診可能になります。 |
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5.マイナンバーカードの取得は任意です
〇マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。