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令和6年度個人住民税における定額減税について

 

概要について

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。
  ※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。
 
 

定額減税の対象者

 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。
 
 

定額減税額の算出方法

 納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。
なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

 定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

 
 

定額減税の実施方法

 定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

給与特別徴収

  令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
  (100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
   ※ただし、次の場合はこれまでどおり6月からの徴収になります。
    ・均等割のみ課税される場合
    ・合計所得金額1,805万円を超え、定額減税の対象外となる場合
    ・徴収区分の異動(普通徴収から給与特別徴収に切り替えるなど)があった場合
 
 

普通徴収

  定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降   の税額から、順次減税します。
 
 

年金特別徴収

  定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

 
 

その他注意事項

 ※各制度における算定基礎となる所得割額への影響について
  令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
  ・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  ・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

 ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について
  同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円を超え、1,805万円以下である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

 ※減税しきれない場合は、別途給付金(補足給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご参照ください。

このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:4087)
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