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津奈木町過疎地域持続的発展計画

令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、過疎地域における持続的な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、「津奈木町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

 

計画データ

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

過疎地域持続促進特別措置法が令和3年3月31日で期限を迎えました。
これに代わる新たな法律として、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年3月31日に交付され、同年4月1日に施行されました。
 

策定期間

令和3年度~令和7年度

   

計画変更を行いました

津奈木町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項において準用する同条第8項の規定に基づき公表します。

 

令和6年1月変更

過疎対策事業の追加に伴い、計画の軽微な変更を行いました。

今回の変更は、計画本文の修正はなく、事業計画の変更(事業内容の追加)となります。 

令和5年9月変更

過疎対策事業の追加に伴い、計画の軽微な変更を行いました。

今回の変更は、計画本文の修正はなく、事業計画の変更(事業内容の追加)となります。

 

令和4年7月変更

過疎対策事業の追加に伴い、計画の軽微な変更を行いました。

今回の変更は、計画本文の修正はなく、事業計画の変更(事業内容の追加)となります。

 

令和4年6月変更

過疎対策事業の追加及び本文の修正に伴い、計画の変更を行いました。

 

このページに関する
お問い合わせは
政策企画課 政策企画班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-3114
ファックス:0966-78-3116
(ID:3747)
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