【74歳以下で津奈木町国民健康保険にご加入の方】
同一世帯における、次の2つの1年間(毎年8月から翌年7月まで)の合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた額が「高額介護合算療養費」として支給される制度です。
「国民健康保険の自己負担額(※1)」 ※1 高額療養費に該当する場合は、高額療養費の自己負担限度額の金額までが対象となります。 なお、70歳未満の方は、1か月に1つの医療機関ごとに21,000円以上の一部負担金が対象です |
「介護保険の利用者負担額(※2)」 ※2 高額介護サービス費に該当する場合は、高額介護サービス費の自己負担限度額の金額までが対象となります。 食費、宿泊費、住宅改修費、福祉用具購入費などは含まれません。 |
基準日(7月31日)時点で加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険等)に申請します。
支給額
世帯内の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~7月末)に支払った「医療保険」と「介護保険」の自己負担額を合計し、
基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
健康保険組合等の被用者保険の方は加入している医療保険者に申請して下さい。
負担軽減の例
夫婦2人世帯の例(ともに72歳・低所得Ⅱ)の場合
1年間の支払額
医療保険で20万円
介護保険で15万円
年間の自己負担額(※) 合計35万円
申請をすることで、基準額:31万円(世帯全員が市民税非課税の場合)を超えた金額(4万円)を支給されます。
※自己負担額は、食費・居住費・差額ベッド代を除きます。また、高額療養費・高額介護サービス費を控除して計算します。
基準額(70歳以上の方)
自己負担限度額
所得区分 | 所得要件 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年間) |
現役並み 所得者Ⅲ | 70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「高齢者」)に、現役並みの所得(住民税の課税所得が690万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 212万円 |
現役並み 所得者Ⅱ | 70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「高齢者」)に、現役並みの所得(住民税の課税所得が380万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 141万円 |
現役並み 所得者Ⅰ | 70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「高齢者」)に、現役並みの所得(住民税の課税所得が145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 67万円 |
一般 | 「低所得1」「低所得2」「現役並み所得者」のいずれにも当てはまらない方 | 56万円 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯で、世帯員全員に所得がない世帯(公的年金控除額を80万円として計算します。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。) | 19万円 |
基準額(70歳未満の方)
表題を表示します
所得区分 | 所得要件 | 国民健康保険+介護保険の 自己負担限度額(年間) |
ア | 所得金額 901万円超 | 212万円 |
イ | 所得金額 600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ | 所得金額 210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ | 所得金額 210万円以下 | 60万円 |
オ | 世帯主及び国保加入者 全員が住民税非課税 | 34万円 |
※所得金額とは、合計所得金額から基礎控除と純損失の繰越額を控除した金額です。
なお、区分判定に用いる金額は、世帯における国保加入者全員の所得金額の合計額になります。
※所得の確認ができない方がいる世帯は区分アになります。
申請勧奨のお知らせについて
毎年8月から翌年7月まで、津奈木町内に継続してお住まいの国民健康保険に加入されている方で、
高額医療・高額介護合算療養費制度の支給対象となる可能性の高い世帯については、申請勧奨のお知らせを送付します。
ただし、次に該当する世帯については、勧奨通知が発送されない場合があります。
毎年8月から翌年7月末までの間に、
・他市町村より津奈木町に転入された方
・他の医療保険から国民健康保険に移られた方