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子ども医療費助成制度

 

子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度の改正

 令和4年4月1日から助成制度の内容を一部改正しました。

 ※制度改正に伴い、子ども医療費受給者証を変更しました。令和4年3月下旬に新しい受給者証を発送しております。

 新しい受給者証が届いていない方や紛失された方は、下記お問合せ先までご連絡ください。

 

【改正内容】

・熊本県内の保険医療機関で外来を受診した場合、窓口負担なし。
(1つの医療機関に対し、医療費が月21,000円を超えた場合は一時的に窓口負担となります。)

【受給者証の変更内容】
・公費負担者番号の追加

・受給者番号の変更
 

概要

 子どもが病気やケガで病院や薬局を利用したとき、医療費(保険適用分)の一部負担金の全額を助成することで、

子育て世代の経済的負担を軽減する事業です。

 

対象者

 津奈木町に住所を有し、年齢が満18歳になって最初の3月31日までの子ども

 (ただし、義務教育終了後は高等学校等に在籍していない人、婚姻している人は対象外となります。)

 

 特例として、本町に住所がない理由が、「子どもが修学または施設入所のため」に住所を移転した場合であって、
   その子どもを「各社会保険制度上扶養している人」が町内に住所を有しているときは対象となります。

 

 

受給者証の交付手続き

 出生、転入などの手続き後に、ほけん福祉課福祉班で申請をしてください。
(保険医療機関等で自己負担なしで受診するためには受給者証が必要となりますので、必ず申請をしてください。)
 *申請に必要なもの
  ・受給対象となる子どもの健康保険証

  ・通帳(保護者)

  ・学生証等(高等学校等在籍の場合)

※住所や加入保険などが変更になった場合は、変更手続きが必要になります。

 

助成方法について

 (1)県内保険医療機関で外来を受診した場合
  受給者証(水色)と受給対象となる子どもの保険証を窓口で提示していただくと、医療費について窓口負担はありません。
  (ただし、一部医療機関を除きますので、お支払をされた場合は後日領収書を役場へ持参のうえ助成申請をしてください) 
 
 (2)入院や外来で医療費が高額(月21,000円を超えた場合)になり窓口負担した場合、および県外の病院等で医療費を窓口負担した場合

      後日役場で助成申請をしていただきます。
  *申請に必要なもの
  ・保険点数、受診者の確認できる領収書(レシートおよび領収印のないものは不可)

  ・受給者証

  ・受診者の健康保険証

  ・限度額認定証や付加給付通知書(高額医療該当の場合のみ)

このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:3486)
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津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
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