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罹災証明書(被災証明書)の発行

今般の大雨や地震等による災害により住家等に被害を受けた方に対し、以下のとおり「罹災証明書」等の発行を行っています。


罹災証明書とは

 罹災証明書は、町の職員が被害認定調査を行い、被害の程度を判定し、証明するものです。

 罹災証明書は、災害救助法や被災者生活再建支援法による公的支援、税の減免、保険金等の手続きを受けるために必要となる場合があります。


 

受付場所・時間

○申請受付期間:平日午前9時から午後5時まで
○場所:津奈木町役場 住民課税務班窓口
 ※申請を受付後、随時被害認定調査を行います。(家財等の被災や、下記の自己判定方式による場合は写真判定のみで現地調査を行いません)
 ※被害判定が終了しましたら、証明書を郵送します。

 

受付に必要なもの

・ありません

※ただし、下記の「自己判定方式による一部損壊判定」を希望される場合は、調査が省略されるため、必ず「被害箇所の写真」を持参してください。

 

  

自己判定方式による一部損壊判定について

被害の程度が少なく被害認定調査が不要である場合で、一部損壊の罹災(被災)証明書を希望される場合は、必ず「被害箇所の写真」を持参のうえ、申請書下部にある「被害の程度が少なく被害認定調査が不要であり、一部損壊の罹災(被災)証明書を希望します。」の欄にチェックを入れてください。

    この場合は、現地での被害認定調査を行わず、一部損壊の証明書を短い日数で発行します。
      ※被害が一部損壊を超えると思われる場合は、被害認定調査を受ける必要があります。

         

         

        申請書・チラシ

        PDF (1)申請書(お住まいの家に被害を受けた方) 新しいウィンドウで(PDF:83キロバイト)      ※PDF (1)記載例 新しいウィンドウで(PDF:110.7キロバイト)

         

          • ※保険会社に対する保険金請求に際しては、被災直後の被害状況を写真に残しておくことが重要です。上記チラシを撮影方法の目安にしてください。
          • ※罹災証明書発行申請に際しては、「自己判定方式による一部損壊判定」を希望する場合を除き、被害箇所を撮影した写真の添付は必要ありません。
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            • 偽調査員にご注意ください!

              罹災(被災)証明のための現地調査は、役場窓口で申請した際に日時を相談して決めます。

              現地調査を行ったときに、調査料など料金を請求することは決してありません。

              また、罹災(被災)証明書は、後日、役場で無料で発行します。

          このページに関する
          お問い合わせは
          住民課 税務班
          〒869-5692
          熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
          電話:0966-78-5544
          ファックス:0966-78-3009
          (ID:3227)
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          津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
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