国民年金の給付と年金額
種類 | 受給要件 | 年金額など | 老齢基礎 年金 | 原則として10年以上の受給資格期間を満たした方が65歳になったとき 60歳以上65歳未満の間に受給を繰り上げたり、66歳以降に 受給を繰り下げることもできますが、さまざまな制限があり ますので、事前にお問い合わせください。 | 満額 780,900円 ※20歳から60歳までの40年間全て納付した 場合の金額です。未納や免除期間などがある場合 は減額されます。 ※付加年金のある方は「200円×付加保険料を 納めた月数」で計算された額が加算されます。 | 障害基礎 年金 | 20歳からの国民年金加入中、または60歳以上65歳未満で、日本国内に 住んでいる間に初診日のある病気やけがで政令で定める障害の状態 になったとき。ただし、納付要件があります。 20歳前に初診日がある場合(厚生年金(共済年金)に加入中は除く) は、20歳になったときに上記の障害の状態であるとき。 納付要件はありませんが、本人に所得制限があります。 詳しくは事前にお問い合わせください。 | 1級障害者:976,125円 2級障害者:780,900円 生計を維持されている「子」があるときは 次の額が加算されます。 第1子、第2子:各224,700円 第3子以降:各74,900円 ※障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級 とは異なります。 ※「子」の年齢には制限があります。 | 遺族基礎 年金 | 国民年金の加入者や老齢基礎年金を受け取る資格がある方が死亡した場合に、 その方に生計を維持 されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。 ただし、死亡した方の納付月数(免除期間を含む)が、定められた期間以上 あることが必要です。 また、「子」の年齢にも制限があります。 | 《子のある配偶者》が受け取るとき 子が1人のとき:1,005,600円 子が2人のとき:1,230,300円 子が3人以上のとき:1人につき74,900円加算 《子》のみが受け取るとき 子が1人のとき:780,900円 子が2人のとき:1,005,600円 子が3人以上のとき:1人につき74,900円加算 | 寡婦年金 | 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む) が、10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、10年以上 婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。 | 夫の老齢基礎年金(付加年金を除く)額の4分の3 | 死亡一時 金 | 国民年金の保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに死亡し、 生計を同一にしていた遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない とき(2年を過ぎると時効) | 保険料納付期間に応じて12万~32万 | 特別障害 給付金 | ・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 ・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、 共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金任意加入していなかった 期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1,2級相当の障害に該当する方 | 1級:月額 52,450円 2級:月額 41,960円 |
年金の請求先加入する年金の種類によって請求先が異なります。 津奈木町役場で請求できるのは、国民年金第1号被保険者(基礎年金)のみ加入期間の方に限られます。 詳しくは事前にお問い合わせください。
お問い合わせ先八代年金事務所 〒866-8503 熊本県八代市萩原町2-11-41 電話番号:0965-35-6123
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