総合トップへ
ホーム  >  分類から探す  >  くらし・安心  >  年金  >  年金生活者支援給付金制度
ホーム  >  分類から探す  >  くらし・安心  >  年金  >  国民年金  >  年金生活者支援給付金制度
ホーム  >  人生のできごとから探す  >  引越し・住まい  >  年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金制度

 年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。 

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。
・65歳以上である
・世帯全員の住民税が非課税となっている
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である

 

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている方が対象になります。
・前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

給付額(令和3年度)

 給付額は、毎年度、物価の変動による改定があります。給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金額改定通知書」が届きます。
 

老齢基礎年金を受給している方

5,030円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。
 
1.保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,030円×保険料納付済期間/480円
2.保険料免除期間に基づく額(月額)=10,845円×保険料免除期間/480月

  

障害基礎年金を受給している方

 障害等級により異なります。
 
・障害等級2級=5,030円(月額)
・障害等級1級=6,288円(月額)
 

遺族基礎年金を受給している方

5,030円(月額)
 ・ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
 

お問い合わせ先

ねんきんダイヤル 0570-05-4092

(050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216)

 

【受付時間】

月 曜 日 午前8時30分~午後7時

火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

第2土曜日  午前9時30分~午後4時

 

お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:3070)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
CopyRights 2015 town tsunagi Allrights Reserved.