森林環境譲与税の使途公表
森林環境譲与税 森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月から施行され、同年、森林環境譲与税が市町村及び都道府県に譲与されました。森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。 詳細については下記をご覧ください。 津奈木町における森林環境譲与税の使途 市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、津奈木町における森林環境譲与税の使途を下記のとおり公表します。 令和4年度森林環境譲与税の使途公表令和3年度森林環境譲与税の使途公表 令和2年度森林環境譲与税の使途公表 令和元年度森林環境譲与税の使途公表
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