障害者優先調達推進法
平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。 この法律は、障害者就労施設等で就労する障がい者の自立の促進を図るため、国や地方公共団体等の公的機関が物品等を調達する際に、障害者就労施設等から優先的に購入することを推進するために制定されました。 津奈木町における障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針 障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎年度障害者就労施設等からの物品等の調達について調達方針を策定し、公表することが定められています。
- 本町でも同法に基づき「津奈木町における障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針」を策定しましたので、次のとおり公表します。
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