森林の土地の所有者となった旨の届出制度について
森林の土地の所有者届出書の提出について 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、売買、相続等により森林の土地の所有者となった方は個人、法人であるかを問わず、市町村長への事後届出が義務付けられました。(取得した方の住所に関係なく、取得した土地の住所の市町村の長に届出をします。)
届出書
- 届出書 (エクセル:15.7キロバイト)
- 別紙 (エクセル:32.5キロバイト)
複数の筆にわたる場合届出書の記入欄が不足する場合は、届出書の備考欄に『別紙のとおり』と記入し、別紙様式に必要事項を記入してください。
添付書類1)当該土地の位置を示す位置図- 2)当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
届出の期日当該土地を所有した日から起算して90日以内
関連情報熊本県ホームページ(外部リンク)
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お問い合わせは
農林水産課 農林水産班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5520
ファックス:0966-78-3116
(ID:2737)