一般不妊治療(人工授精)費助成事業
令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となりました。津奈木町では、安心して子どもを妊娠・出産できる環境づくりの一環として、治療を受ける
方の経済的負担の軽減を図るために不妊治療費用の一部を助成します。
対象者
1 夫婦(事実婚を含む。以下同じ。)であること。
2 夫婦のいずれかが当該助成の申請を行う日の1年以上前から引き続き町内に住所を有し、かつ、居住していること
3 医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくはそれらの者の被扶養者であること。
4 医療機関において不妊症と診断された夫婦であること
5 一般不妊治療を開始した日において妻の年齢が41歳未満であること
6 助成を申請しようとする治療について、本町以外の地方公共団体から助成を受けていないこと。
7 夫婦の属する世帯全員の町税等の滞納がないこと。
助成の内容
一般不妊治療(保険適用治療)に要した費用(文書料、個室料等治療に直接関係のない費用を除く。)及び一般不妊治療に関し、医療機関において交付された処方せんにより薬局に支払った費用(夫婦一組につき5万円を限度額として助成します)。
申請に必要な書類等(同意がある場合、※は省略できる場合があります)
1 津奈木町一般不妊治療費助成申請書(様式第1号)
2 津奈木町一般不妊治療医療機関証明書(様式第2号)
3 津奈木町一般不妊治療薬剤支払証明書(様式第3号)(該当者)
4 一般不妊治療費に係る領収書の写し
5 高額療養費決定通知書の写し又は限度額適用認定書の写し(該当者)
6 医療保険各法による付加給付金額が確認できるものの写し(該当者)
7 戸籍及び住民票謄本(戸籍謄本は住民票謄本に夫婦の氏名及び続柄の記載がある場合は不要)(※)
8 婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを確認できる書類(該当者)
9 町税等を滞納していないことを証明する書類(※)
10 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
申請期限
治療を受けた日の属する月の初日から1年以内(この事業により妊娠又は出産し、次のこどもを希望する場合には新たに助成が受けられます。)詳しくは津奈木町ほけん福祉課福祉班へお尋ねください。
申請様式等
生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)費助成事業
令和4年4月1日以降に治療を行った生殖補助医療費(保険適用治療)の一部を助成します。
対象者
1 夫婦のいずれかが当該助成の申請を行う日の1年以上前から引き続き町内に住所を有し、かつ、居住していること
2 医療保険各法に規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。
3 町税等の滞納のないこと
4 生殖補助医療に関し他の自治体において同一の助成金の交付を受けていないこと
助成の内容
1回の治療につき10万円を限度額として助成します。
1 妻が40歳未満 通算6回まで
2 妻が40歳以上43歳未満 通算3回まで
3 生殖補助医療に係る男性不妊治療の場合 10万円
申請に必要な書類等(同意がある場合、※は省略できる場合があります)
1 津奈木町生殖補助医療費助成申請書(様式第1号)
2 津奈木町生殖補助医療受診等証明書(様式第2号)
3 津奈木町生殖補助医療保険薬局等証明書(様式第3号)(該当者)
4 生殖補助医療に係る領収書及び明細書の写し
5 高額療養費決定通知書の写し又は限度額適用認定書の写し(該当者)
6 医療保険各法による付加給付金額が確認できるものの写し(該当者)
7 戸籍及び住民票謄本(戸籍謄本は住民票謄本に夫婦の氏名及び続柄の記載がある場合は不要)(※)
8 婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを確認できる書類(該当者)
9 町税等を滞納していないことを証明する書類(※)
10 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
申請期限
治療を終えた日から6カ月以内
※詳しくは津奈木町ほけん福祉課福祉班へお尋ねください。
申請様式等