不妊治療費を助成します
津奈木町では、安心して子どもを妊娠・出産できる環境づくりの一環として、治療を受ける人の経済的負担の軽減を図るために不妊治療費用の一部を助成します。 一般不妊治療費 令和元年10月1日以降に一般不妊治療を行った方の一般不妊治療費(保険適用外)の一部を助成します。
対象者
1 夫婦であること
2 夫婦のいずれかが当該助成の申請を行う日の1年以上前から引き続き町内に住所を有し、かつ、居住していること
3 医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくはそれらの者の被扶養者又は生活保護受給者であること。
4 医療機関において不妊症と診断された夫婦であること
5 治療助成の申請日における妻の年齢が40歳以下であること
6 夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満である者
7 助成を申請しようとする治療について、本町以外の地方公共団体から助成を受けていないこと。
8 夫婦の属する世帯全員の町税等の滞納がないこと。 助成額 一般不妊治療(保険適用外)に要した費用(文書料、個室料等治療に直接関係のない費用を除く。)及び一般不妊治療に関し、医療機関において交付された処方せんにより調剤した薬局に支払った費用のうち、夫婦一組につき5万円を上限とします。 申請に必要な書類
1 津奈木町一般不妊治療費助成事業助成金医療機関証明書
2 津奈木町一般不妊治療費助成事業助成金薬剤支払証明書
3 一般不妊治療費に係る領収書の写し
4 婚姻関係を証明できる書類
5 住民票
6 児童手当法施行令による控除が確認できる所得証明書
7 夫婦の属する世帯全員の町税等の未納のない証明
※ 4から7の書類については、申請者の同意書により町内で確認が可能な場合は省略できます。
申請期限治療を受けた日の属する月の初日から1年以内 詳しくは津奈木町ほけん福祉課福祉班へお尋ねください。
○ 申請様式等 一般不妊治療費助成事業申請書兼請求書 (PDF:161.5キロバイト)
一般不妊治療費助成事業に関する同意書 (PDF:117.9キロバイト)
一般不妊治療費助成事業助成金医療機関証明書 (PDF:134キロバイト)
一般不妊治療費助成事業助成金薬剤支払証明書 (PDF:101.8キロバイト)
津奈木町一般不妊治療費助成事業実施要綱 (PDF:414キロバイト)
特定不妊治療費 平成31年4月1日以降に治療を行った特定不妊治療で、「熊本県特定不妊治療費助成事業」の承認を受けた方の、特定不妊治療費用の一部を助成します。 対象者1 夫婦のいずれか一方が申請を行う日の1年以上前から津奈木町に住民票があり、かつ、居住している夫婦 2 県事業の承認を受けた夫婦 ※必ず県事業承認通知書、治療に係る領収書の写しをご持参ください。 3 治療を受けている夫婦および同一世帯員の町税等の滞納のない夫婦 4 治療を受けている期間において、他の市町村の助成を受けていない夫婦 助成額 特定不妊治療に係る自己負担額から県事業による助成金の額を控除した額とします。ただし、県要項の治療ステージ等に応じて、下記に掲げる額を上限とします。
1 治療ステージのC及びF以外の場合 10万円 2 治療ステージのC及びFの場合 5万円 3 特定不妊治療に係る男性不妊治療の場合 10万円 助成回数 県事業の承認を受けた回数となります。 申請に必要な書類
1 津奈木町特定不妊治療費助成事業申請書 2 熊本県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し 3 特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し 4 特定不妊治療に係る領収書の写し 5 戸籍及び住民票の謄本(戸籍謄本は、住民票謄本に夫婦の氏名及び続柄の記載がある場合は不要) 6 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 ※3及び4については、県事業の申請の際にコピーをとってください ※5については、以前申請時に提出したものと同じ場合は省略できます 申請期限 県事業の承認を受けた日から6カ月以内
詳しくは津奈木町ほけん福祉課福祉班へお尋ねください。
○ 申請様式等
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このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-3115
ファックス:0966-78-3009
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