情報公開制度とは
町が持っている情報(役場の仕事に伴う文書や図面など)を、町民の皆さんの請求に応じて開示する制度です。皆さんが知りたいと思う情報が記載された公文書を開示することにより、町政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の実現を目指します。
この制度の対象となる機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。(これらを「実施機関」といいます。)
この制度を利用できる人
町民を問わず、誰でも開示の請求をすることができます。
開示対象となる公文書
平成15年4月1日以降に、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録などで、その実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものです。
開示できない公文書
公文書は、開示することを原則としていますが、次に掲げる情報が記載されているものについては開示されません。
1.法令や条例で公にすることができないとされている情報
2.個人を識別できる情報又は開示することで個人の権利利益を害するおそれがある情報
3.法人や事業を営む個人の事業情報であって、正当な利益を害するおそれのある情報及び公にしないとの条件で任意に提供された情報
4.人の生命、財産や公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
5.実施機関が行う事務事業に係る意思決定に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
6.事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
開示・不開示の決定
開示請求があった日から15日以内に開示するかどうかを決定し、その結果を文書で通知します。
開示に伴う費用
公文書の閲覧・視聴は無料です。写しを希望される場合は、実費(コピー代等)が必要です。
不開示などの決定に不服がある場合
開示決定等に対し不服があるときは、実施機関に対し行政不服審査法による審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関は、「津奈木町情報公開審査会」に諮り、その答申を尊重して再度、実施機関が決定します。
開示の請求方法
「開示請求書」に、必要事項を記入し、総務課総務班の窓口に提出してください。郵送による請求もできます。