(事業者向け)介護予防・日常生活支援総合事業に関する業者指定について
指定更新申請手続きについて平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所(みなし指定事業所)につきましては、平成30年4月1日以降も継続して総合事業を実施する場合、指定更新手続きが必要となります。 新規指定申請手続きについて津奈木町介護予防・日常生活支援総合事業の実施を希望する場合、申請書及び関係書類の提出が必要です。 各種提出書類の参考様式について提出書類について、以下の様式が使用できます。 参考様式にないものについては、任意様式となりますので、各事業所で作成をお願いします。 介護予防・日常生活支援総合事業に係る廃止・休止・再開届について事業を廃止・休止しようとする場合、1か月前までに津奈木町へ届出が必要です。また、休止していた事業を再開した場合は、再開後10日以内に届出が必要です。 介護介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所において、届出内容に変更があった場合、10日以内に届け出る必要があります。なお、事業所・施設の名称、所在地、建物の構造及び専用区画等の変更については、事前にほけん福祉課保険班へご相談下さい。 介護予防・日常生活支援総合事業に係る変更届について
- 介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所において、届出内容に変更があった場合、変更後10日以内に届出をお願いします。
- なお、事業所・施設の名称、所在地、建物の構造及び区画変更等は、事前に役場ほけん福祉課保険班までご相談ください。
変更届 (エクセル:21キロバイト)
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ほけん福祉課 保険班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5566
ファックス:0966-78-3009
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