不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない人が、選挙期日(投票日)前に投票をする制度です。
事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きをしてください。
投票期間
「選挙の公(告)示日の翌日」から、選挙期日の前日まで行うことができます。
津奈木町の選挙人名簿に登録されている方が、出張などで投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きの流れは次のとおりです。
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(必要事項を本人が記載して) 津奈木町の選挙管理委員会に投票用紙を請求 |
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(津奈木町の選挙管理委員会から) 投票用紙が届いたら、滞在地の選挙管理委員会に持参 |
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(同封の「不在者投票証明書」は開封せずに) 滞在地の選挙管理委員会に提出し、職員の指示により投票用紙へ記載 |
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(滞在地の選挙管理委員会から) 津奈木町の選挙管理委員会へ投票用紙が送付 |
(注)投票用紙などの往復に時間を要しますので、お早めにお手続きをしてください。
※不在者投票ができる場所および日時については、滞在地の選挙管理委員会により異なる場合がありますので、滞在地の選挙管理委員会へお尋ねください。また、津奈木町以外の選挙人名簿に登録されている方が津奈木町で不在者投票をされる場合は、津奈木町選挙管理委員会へお越しください。
2 指定病院等で行う不在者投票
熊本県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所されている方は、不在者投票管理者である病院長や施設長の管理の下、その施設内で不在者投票をすることができます。
1.不在者投票を希望される方は施設に確認し、本人が施設に投票用紙等請求依頼書を提出してください。
2.具体的な不在者投票の日時・場所などについては、施設にお問い合わせください。
3 郵便等による不在者投票
「郵便等による不在者投票」とは、重度の障がいなどにより投票所に行けない人が、郵便等により投票を行う制度です。
身障者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当される方や介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方は郵便投票ができます。
また、郵便等による不在者投票ができる方で、さらに特定の用件に該当される方は、代理人による投票用紙等への記載ができる「代理記載制度」を利用できます。この場合、必要な用件は下記(◆代理記載制度について)のとおりです。
◆郵便等による不在者投票ができる方
津奈木町の選挙人名簿に登録されている方で、下記のいずれかに該当する方(○印の該当者)が対象となります。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
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1級 | 2級 | 3級 |
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両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | - | ○ |
免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
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特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 |
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両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆代理記載制度について
郵便等による不在者投票ができる方で、下記のいずれかに該当する方(○印の該当者)が対象となります。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
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1級 |
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上肢、視覚の障害 | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
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特別項症 | 第1項症 | 第2項症 |
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上肢、視覚の障害 | ○ | ○ | ○ |
※郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要です。
また、「代理記載制度」による投票を行うためには、あらかじめ代理記載人を津奈木町選挙管理委員会に届け出ることが必要で、これらの手続きには申請書の提出および身障者手帳または戦傷病者手帳・介護保険被保険者証の原本の提示が必要です。
4 投票しようとする日に、まだ17歳の方などの不在者投票
期日前投票期間中または投票日に18歳になられる方で、期日前投票をしようとするときに、まだ17歳の方は期日前投票できません。
この場合は、津奈木町選挙管理委員会の指定した場所で不在者投票を行ってください。