介護予防日常生活支援総合事業について
介護予防・日常生活支援総合事業とは
介護保険法の改正により、これまで予防給付として全国一律の基準により提供されていた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護について、市町村が取り組む地域支援事業「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」)に移行することとなります。
本町では、平成29年4月から総合事業を開始します。
総合事業は、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画した多様なサービスを充実するための地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能にすることを目的としています。
実施するサービス種類
○訪問型サービス(国基準) 現行の介護予防訪問介護に相当するサービス
○訪問型サービスA 緩和された基準による訪問型サービス
○通所型サービス(国基準) 現行の介護予防通所介護に相当するサービス
事業所へのお知らせ
事業所の指定について現行相当サービス事業者指定
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置(みなし指定)が設けられています。みなし指定の有効期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までとなっています。
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の指定を受けた事業者は、総合事業を実施する場合は、町から事業者指定を受ける必要があります。
サービスコード表
【訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)】
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護の指定を受けた事業所(みなし指定事業者)
A1
(PDF:226.9キロバイト)
【通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)】
平成27年3月31日までに介護予防通所介護の指定を受けた事業所(みなし指定事業者)
A5
(PDF:203.1キロバイト)