浄化槽清掃業の許可について
浄化槽清掃業の許可について 津奈木町内で、し尿くみ取り業、浄化槽清掃業を行う場合は、浄化槽法第35条第1項の規定により、町長の許可が必要になります。 この場合、以下の要件を満たさなければ許可できませんのでご注意ください。 (1)事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が、事業を的確に、かつ継続して行うに足りるものとして一定の基準に適合していること。 (2)申請者(法人の場合は役員を含む)が、浄化槽法上の欠格要件(宣誓書を添付してください)に該当しないこと。 浄化槽清掃業の更新について 浄化槽清掃業の許可期間は2年です。2ヶ月前から受け付けていますので、更新を希望される場合、早めに手続きをお願いします。 許可申請事項の変更について 許可申請事項に変更が生じたときは、その事実が生じた日から30日以内に届出てください。(浄化槽法第37条) 廃止届けについて 事業を廃止したときは、その事実の生じた日から30日以内に届出てください。(浄化槽法第38条) 申請書等 誓約書 (ワード:12.5キロバイト)
変更届 (ワード:16キロバイト)
廃止届 (ワード:35キロバイト)
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熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
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