知的障がい児(者)に対して交付される福祉手帳です。各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
判定は、八代児童相談所または熊本県福祉総合相談所が「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。
申請者(本人・保護者など)と福祉総合相談所の職員が直接会って行います(面接)。
障がいの程度は、「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」に分けられています。
対象
町内に住み、八代児童相談所または福祉総合相談所で「知的障がい」と判定された人。
※「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動障がいを伴う状態で、それがおおむね18歳までに現れるもの。
必要なもの
・
療育手帳交付申請書 
(ワード:23.2キロバイト)(ほけん福祉課福祉班窓口にあります)
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身のもの)
・本人のマイナンバーがわかるもの
※新規交付申請提出後、未成年の場合は八代児童相談所、成人の場合は県福祉総合相談所で面接があります。
面接の詳しい日程などは後日、各相談所から連絡があります。
再判定申請(手帳に次の判定年度が記載されている場合)
・本人のマイナンバーがわかるもの
・療育手帳
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身のもの)
・破損した療育手帳
・本人のマイナンバーがわかるもの
記載事項変更届(本人または保護者の住所、氏名が変わったなど)
・療育手帳
・本人のマイナンバーがわかるもの
返還届(対象事項に該当しなくなった、または本人が死亡したなど)
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療育手帳返還届 
(ワード:19キロバイト)(ほけん福祉課福祉班窓口にあります)
・療育手帳
・本人のマイナンバーがわかるもの