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療育手帳の交付について

 

療育手帳について

 

療育手帳とは

 『療育手帳』は、知的障がい児(者)に対して交付される手帳です。
手帳を所持することによって福祉サービスが利用しやすくなります。
 
 

対象者

 町内に居住し、児童相談所または知的障害者更生相談所において「知的障がい」と判定された方。
※「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動障がいを伴う状態で、それがおおむね18歳までに現れるもの。
 
 

必要なもの

ー新規交付申請ー
・療育手帳交付申請書(住民課福祉班にあります)             
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身のもの)
・本人のマイナンバーがわかるもの    
・印鑑 
※新規交付申請提出後、未成年の場合は八代児童相談所、成人の場合は県福祉総合相談所で面接が行われます。
 面接の詳しい日程等については後日、各相談所より通知が送付されます。 
 
再判定申請(手帳に次の判定年度が記載されている場合)          
・療育手帳再判定申請書(住民課福祉班にあります)
・本人のマイナンバーがわかるもの
・療育手帳             
・印鑑 
 
再交付申請(紛失・破損などの場合)
・療育手帳再交付申請書(住民課福祉班にあります)
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身のもの)
・破損した療育手帳
・本人のマイナンバーがわかるもの
・印鑑
 
ー記載事項変更届(本人または保護者の住所、氏名が変わったなど)ー
・療育手帳記載事項変更届(住民課福祉班にあります)
・療育手帳
・本人のマイナンバーがわかるもの
・印鑑
 
ー返還届(対象事項に該当しなくなった、または本人が死亡したなど)ー
・療育手帳返還届(住民課福祉班にあります)
・療育手帳
・本人のマイナンバーがわかるもの
・印鑑


 
このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:1655)
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