身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳とは、身体に障害を持つ人に対して、身体障害者福祉法に基づき各種福祉サービスを受けるために必要なもので、 障害種別ごとに1級から6級まであります。 視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能・言語機能・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、 ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害、肝臓機能障害
必要なもの
新規交付申請
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身のもの) ・指定医師の身体障害者診断書・意見書 ・本人のマイナンバーがわかるもの
再交付申請(障害程度変更、障害名変更、障害追加、破損、紛失など) ・写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身のもの) ・本人のマイナンバーがわかるもの ・破損した手帳(破損の場合)
変更申請(本人または保護者の住所、氏名が変わったなど)
・本人のマイナンバーがわかるもの ※転出等で居住地が変わる人は、新しい居住地の市区町村で変更申請をしてください。
返還申請(対象事項に該当しなくなった、または本人が死亡したなど)
・本人のマイナンバーがわかるもの
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お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:1654)