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年金を受けている方が亡くなったとき

年金を受けている方が亡くなったとき、亡くなった日の属する月分までの年金を受け取ることができます。亡くなった方が受け取れるはずの年金が残っているときは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求することができます。
また、年金受給権者死亡届(以下「死亡届」といいます)の提出が必要です。
生計を同じくしていた遺族がいない場合には、死亡届のみ提出することになります。

  

未支給年金を受け取れる遺族

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の三親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

 
 

手続きに必要なもの

死亡届のみの場合

1.「年金受給権者死亡届(報告書)」

2.亡くなった方の事実が確認できる「戸籍謄本(抄本)、死亡診断書の写し、住民票など 」

3.亡くなった方の「年金証書」(添付できないときは、滅失届)

 ※個人番号が収録されている方については「2」を省略できます。
 

未支給年金を請求する場合

1.「未支給年金・未払給付金請求書」

2.亡くなった方の「年金証書」(添付できないときは、滅失届)

3.請求する方の「個人番号カード」

4.請求する方名義の「通帳の写し」

5.請求する方の世帯全員の「住民票」

6.亡くなった方の「住民票(除票)」

7.請求する方の「戸籍謄本(抄本)」

8.亡くなった方の事実が確認できる「死亡診断書の写し、住民票など 」

9.請求する方の「印鑑」(認印)

 

※「7」は亡くなった方と請求する方の関係性が分かるものが必要です。

※亡くなった方と請求する方が別世帯または別居していた場合は、それぞれの住民票を添付するとともに、「生計同一関係に関する申立書」の添付が必要です。

※窓口で個人番号を提示される場合は、「5」「6」を省略することができます。

 

提出の注意点等

・提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でおかえしいただく場合があります。

 年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかにご提出ください。

・亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合がありますのでご留意ください。

 (支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。)

 詳しくは最寄りの税務署へご相談ください。

・未支給年金の請求をされた場合でも、亡くなった受給者の口座を解約されていないと、入金される場合があります。

 口座の解約等については、金融機関にご相談ください。

 

提出先・お問い合わせ先

役場住民課住民班またはお近くの年金事務所に提出してください。

 

■八代年金事務所
〒866-8503 熊本県八代市萩原町2-11-41
TEL:0965-35-6123
 

参考)
 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」新しいウインドウで(外部リンク)

日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」新しいウインドウで(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:1579)
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