65歳になったときの年金請求方法(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)
60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。この場合は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。 1.届書の提出時期65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書」をお送りしますので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ずご提出ください。届出が遅れますと、年金の支払いが一時保留されることがありますので、ご注意ください。 2.届書の提出先提出先は日本年金機構本部になります。 ※市区町村では受付できません。 3.繰下げについて老齢基礎年金・老齢厚生年金を66歳以後に繰り下げて受け取ることもできます。 老齢基礎年金・老齢厚生年金の、どちらか一方のみを繰下げ希望のときは、「年金請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」または「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のどちらかに○をつけてください。また、両方を繰下げ希望のときは、「年金請求書」をご提出いただく必要はありません。
繰下げについての詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。 お問い合わせ先八代年金事務所 〒866-8503 熊本県八代市萩原町2-11-41 TEL:0965-35-6123
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