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よくある質問

全16件 (11~16件)
保険・年金 について
質問 社保加入の世帯主宛に国保の保険税や保険証が届くのですか
世帯主は国民健康保険に加入していないのに、保険税や保険証は世帯主の名前で送られてきます。我が家で国保に加入しているのは息子1人なのでですが何かの間違いではないでしょうか。
回答 国民健康保険は加入者一人ひとりが被保険者ですが、世帯単位で加入しますので、保険証には世帯主の方のお名前が記載されますし、納税義務者も世帯主となっていますので送付宛名は世帯主となります。又質問のように世帯主は社会保険で、世帯員だけが国民健康保険加入の場合でも擬制世帯となり世帯主宛に国保の納付書や保険証が送付されます。ただし、国民健康保険税を計算する際には、被保険者のみで算定しますので、国保未加入の世帯主の方は国保税の計算には含まれません。
【お問い合わせ先】 住民課 保険班  TEL:0966-78-3111 
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質問 病院から限度額適用認定証の申請を進められましたが?
国保加入の62歳の主人が入院することとなりましたが、病院の相談窓口より「限度額適用認定証」の交付を受けられたらどうでしょうかとすすめられました。この場合個人の負担金が一定の金額で済むとの説明でいたが、限度額適用認定証とはどのようなものですか?
回答 70歳未満の方と、70歳以上の住民税非課税世帯の方が入院治療を受ける場合「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、この認定証を医療機関に提示すると窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。
これは、自己負担した医療費に対し高額療養費の自己負担限度額を超えた分について、後日払い戻す方法から、医療機関窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までとする制度です。
また、住民税非課税世帯の方は同時に標準負担額減額認定証の交付を受け、この減額認定証を病院窓口へ提示していただくと、入院中の食事にかかる1食当たりの自己負担分(標準負担額)も減額※されます。
※申請前の12ヶ月以内の入院が90日を越えた場合、「長期認定」が受られる場合がありこの場合入院食事代がさらに減額されますので、該当する場合は、入院等が確認できる領収書等を持参のうえ申請してください。
【お問い合わせ先】 住民課 保険班  TEL:0966-78-3111 
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質問 外国人も国民健康保険に加入するのですか?
研修で海外から日本に在住していますが、在住予定期間は8ヶ月となりますが、国民健康保険に加入しなければなりませんか?
回答 ご質問の滞在期間であれば加入手続きは要りません。しかし、外国人でも在留資格が1年以上ある人は国民健康保険に加入しなければなりません。したがって、他の健康保険に 加入していない場合は加入手続きをしてください。
加入手続きは、次のものを持参して市役所の国民健康保険課で行ってください。

外国人登録証明書
健康保険資格適用状況報告書(働いている人)
在学証明書又は学生証(学生の人)
健康保険資格喪失証明書(他の健康保険の資格を喪失した場合)
【お問い合わせ先】 住民課 保険班  TEL:0966-78-3111 
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質問 長寿医療制度加入に伴う被扶養者の国保加入についてはどのようになりますか
社会保険に加入の世帯主が75歳になり後期高齢者医療保険に加入することとなりましたが、これまで世帯主の被扶養者として社会保険に加入していた私は国民健康保険に入らなくてはなりませんか?加入する場合の加入の手続きを教えてください。
回答  社会保険等に加入の被保険者本人が後期高齢者医療保険に加入した場合、75歳未満の扶養されている方も社会保険等の被扶養者でなくなるため、新たに国民健康保険に加入(他の被用者保険の被保険者又は被扶養者となる場合は除きます。)することとなります。
 手続きは、役場窓口において通常の国民健康保険への加入届けを提出していただきますが、新たに国保に加入される方が65歳以上75歳未満の場合は、窓口に申請いただければ、当分の間、所得や資産に応じてご負担いただく保険料が免除されるとともに被保険者1人当たりでご負担いただく均等割保険料が半額となり、さらに、被保険者が1人の場合には、世帯ごとにご負担いただく平等割保険料も半額になります。
 この軽減申請の場合は、社会保険等の資格を喪失した証明書が必要となりますので、社会保険事務所に申請し、発行された証明をご持参ください。
【お問い合わせ先】 住民課(保険班)  TEL:0966-78-3111  FAX:0966-78-3119 
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質問 会社の倒産などによる国民健康保険への加入について
会社の倒産で社会保険の任意継続か国民健康保険に加入するか迷っています、町の国民健康保険に加入した場合保険税はどのくらいになりますか。
回答 通常の離職については、本HPの「よくある質問Q&A」の「会社を辞めた時の健康保険について」をご参照ください。
今回のご質問のように、会社の倒産などにより離職された方で、雇用保険受給者資格証の離職理由欄に「特定受給資格者」や「特定理由離職者」と記載されている方につきましては、平成22年4月から前年所得額を30/100として計算する軽減が受けられます。
税額については、税務班で試算ができますので、保険料額と比較され国保加入の場合は、保険班へ加入届出をご提出ください。
※この軽減の対象者は平成21年3月31日以降に会社の倒産などにより離職された方で、ハローワークから雇用保険受給者資格証を交付され、この受給者資格証の離職理由欄に「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」と記載されている方です。
なお、軽減を受けられるには必ず申請が必要です、雇用保険受給者資格証、印鑑を持参のうえ住民課保険班に申請してください。
【お問い合わせ先】 住民課 保険班 税務班  TEL:0966-78-3111  FAX:0966-78-3116 
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質問 月の途中での転出に伴う国民健康保険税について
3月10日の月途中で隣町に転出しますが、3月分の国民健康保険税はどちらの町で支払いますか。
回答 国民健康保険の加入期間は、月の途中での加入の場合は加入月から、月の途中での喪失の場合は、喪失月の前月までが加入期間(月末日に加入している場合には課税されます)となります。
この加入期間により年度分の保険料を計算し、この計算された保険料を、津奈木町においては10期に分け(多くの市町村が10期割ですが期別の少ない等市町村によって異なります)、6月より毎月納付していただきます。
以上により、今回のご質問の3月分の保険税は転出先の町で課税され納付することとなりますが、月分=期別分ではありませんので、津奈木町においても10期分(3月納付分)の納付が発生します。しかし、月途中の転出の場合、保険税は再計算され納付額の変更又は還付などの手続きが発生することとなりますので、詳しくは転出時に住民課保険班・税務班にお尋ねください。
【お問い合わせ先】 住民課 保険班・税務班  TEL:0966-78-3111  FAX:0966-78-3116 
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津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
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