津奈木町では、成績が優秀であって経済的理由により修学困難な者に対し、その学資の一部を貸し付け、教育の機会均等をはかり将来有能な人材の育成に資することを目的に津奈木町奨学金貸付条例を制定しています。
奨学生は貸し付けを希望する者の中から選考のうえ採用されます。
1.申請資格
保護者が津奈木町内に住所があり、高等学校、高等専門学校、大学又はこれに準ずる学校に在学する者。(詳細については、教育委員会へお尋ねください。)
本町以外の奨学金又は、これに類する金品の交付を受けている者は奨学生になることはできません。
2.募集期間
毎年4月(申請書等の提出が必要です。)
3.奨学金の額
① 高等学校又はこれに準ずる学校の奨学生『1人当たり 月額15,000円以内』
② 大学又はこれに準ずる学校の奨学生『1人当たり 月額30,000円以内』
③ ②のうち入学した年のみ入学準備金として『1人当たり 500,000円以内
4.交付する期間
奨学金を交付する期間は1年間です。
継続希望者も毎年申請し、選考委員会に諮ります。
5.奨学金の返還
① 奨学金には利息は付きません。
② 返還開始は、最終学校を卒業した月の6ヶ月後で、10年以内での返還となります。
有効期間
4月~3月。(各年度申請)
同時に必要な手続き
特になし
必要書類(証明書)及び持参品
「津奈木町奨学生採用申請書」、「奨学生推薦書」、「在学証明書」、「学業成績証書」、「所得証明書」等及び「印鑑」が必要となります。
申請書は、毎年3月中旬までに教育委員会に準備します。