町では、経済的な理由により就学困難と認められる小・中学生の保護者に対し、学校教育活動に必要な費用の一部を援助する制度を設けています。
 
対象者
  津奈木町に住所を有し、津奈木町立津奈木小学校・中学校に在籍する児童生徒の保護者のうち、下記のいずれかに該当する方。
 (1)生活保護を受けている方
 (2)前年度又は、該当年度に次のいずれかの措置を受け、生活保護に準ずる程度に困窮しており、教育委員会が援助を必要と認める方
   ア.生活保護を停止又は廃止された
   イ.市町村民税の非課税、減免を受けている
   ウ.個人事業税の減免を受けている
   エ.固定資産税の減免を受けている
   オ.国民年金掛金の減免を受けている
   カ.国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている
   キ.児童扶養手当を受給している
   ク.世帯更正資金(生活福祉資金)を受けている
  ※定例教育委員会(3月末開催)で申請書・所得などを審査のうえ、認否を決定し、4月下旬頃在学学校長より通知があります。
 
援助の対象となる費目
  ○学用品費等(学用品費、校外活動費など)     ○新入学児童・生徒学用品費(新1年生のみ)    
  ○医療費                     ★修学旅行費(小学校6年生・中学校2年生のみ)
 ※生活保護を受けている方は、生活保護費より支給されている費目以外の★印のみ支給
申請手続き
 ・援助を希望する方は、就学している学校に申請してください。
 ・申請は、年度の途中でも受付けていますが、申請月の翌月分から支給対象となります。
 
支給時期
 1期目:7月中旬(4~7月分)
 2期目:12月中旬(8~11月分)
 3期目:3月中旬(12~3月分)
 ※振込日が決定しましたら、学校を通じて通知書を送付します。
 
 詳しいことは、教育委員会または各学校へお尋ねください。