低所得世帯支援給付金(こども加算分)の給付
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童が属する世帯に対し、児童一人あたり5万円を給付します。 支給対象者基準日(令和5年12月1日)に津奈木町に住民登録がある、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯及び均等割のみ課税世帯。 支給児童基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳以下の子ども(平成17年4月2日生まれ以降の子ども) 給付額子ども一人あたり5万円 ※世帯主に対象児童分を給付します。 給付金の支給手続き世帯状況を確認し世帯主あてに、個別に支給に関する案内を送付しています。原則手続きは必要ありません。ただし、給付金の支給を希望しない場合、または、案内に記載された口座を変更する場合は、案内に同封している届出書の提出が必要です。
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(ID:4006)