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新形コロナウイルス感染症の感染症法上の5類への位置づけ変更について

 新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更となりました。国の方針を踏まえ熊本県では、「基本的な感染対策」、「体調に異変を感じた場合の対応」及び「感染への備え」について方針を示しました。

 基本的な感染対策を参考に症状が出た場合は、かかりつけ医療機関にまずは”電話”で相談しましょう。また、感染に備えて、検査キットや生活必需品などを準備しておきましょう。詳しくは、こちら新しいウインドウで(外部リンク)


 

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熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-3115
ファックス:0966-78-3009
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