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新型コロナウイルス感染症患者の投票制度

新型コロナウイルス感染症患者の投票制度

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票制度により投票することができます。詳しい制度の概要につきましては、下記の「01_特例郵便等投票制度の概要」をご覧ください。

 なお、投票用紙等を請求する際は「02_投票用紙等の請求手続について」を確認の上「04_特例郵便等投票請求書」を郵送してください。投票用紙が届き投票をする際は「03_投票の手続について」を確認の上手続を行ってください。また、投票用紙等の請求書及び投票用紙を町に郵送する際は封筒に「05_受取人払郵便物の表示」を切り取って封筒に貼付して郵送してください。

 ご不明な点等ありましたら町選挙管理委員会までご連絡ください。

 

このページに関する
お問い合わせは
津奈木町選挙管理委員会(役場2階総務課内)
電話:0966-78-3111
(ID:3218)
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